
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本で働く外国人にとって一般的な就労ビザです。このビザを取得することで、理学、工学、人文科学、国際業務など、幅広い分野での活動が可能になります。今回は、ビザ申請に必要な書類について、わかりやすく解説します。
申請の種類と必要書類
申請の種類によって、必要書類が異なります。
◇ 在留資格認定証明書交付申請
海外から新たに外国人を呼び寄せる場合。
◇ 在留資格変更許可申請
すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更する場合。
◇ 在留期間更新許可申請
現在「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っており、在留期間を延長する場合。
申請人(外国人)が準備する書類
書類名 | 備考 |
在留資格認定証明書交付申請書 | 法務省のウェブサイトからダウンロード |
写真 | 縦4cm×横3cm、申請前6ヶ月以内に撮影、無帽、無背景 |
パスポートおよび在留カード | 提示 |
卒業証明書 | 大学、短期大学、専門学校の卒業を証明するもの |
職務経歴書 | 過去の職務経験を記載 |
労働条件を明示する文書(労働契約書など) | 雇用条件、給与、雇用期間などが記載されているもの |
履歴書 | ― |
専門士・高度専門士の称号を証明する文書 | 専門学校卒業者の場合 |
企業・団体が準備する書類
企業や団体のカテゴリーによって、提出する書類が異なります。カテゴリーは、企業の規模や安定性によって1から4に分類されます。
所属機関のカテゴリーを証明する書類
カテゴリー | 該当する機関 | 証明書類の例 |
1 | 日本の証券取引所に上場している企業 保険業を営む相互会社 日本または外国の国・地方公共団体 独立行政法人など | ・四季報の写し ・設立許可を証明する文書 |
2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人、または在留申請オンラインシステムの利用申出が承認されている機関 | ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書 |
3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) |
4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 | なし |
企業の状況を示す書類
書類名 | カテゴリー | 備考 |
登記事項証明書 | 全て | |
企業の概要を説明する資料 | 全て | 事業内容、沿革、組織図、主要取引先など |
労働条件通知書または雇用契約書のコピー | 全て | 外国人労働者の労働条件を明示するもの |
直近年度の決算報告書のコピー | 全て | |
給与支払事務所等の開設届出書の写し | 3, 4 | |
労働者を派遣する場合の派遣許認可証 | 全て |
転職時の注意点
転職した場合、以下の点に注意が必要です。
◇ 所属機関に関する届出
転職後14日以内に入管へ届け出が必要。
◇ 業務内容の一致
転職先の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザの範囲内であるか確認。
◇ 就労資格証明書
転職先の業務内容がビザの範囲内か不明な場合、事前に「就労資格証明書」を取得することが推奨されます。
◇ 在留資格変更許可申請
転職先の業務内容が現在のビザの範囲外である場合、事前に「在留資格変更許可申請」が必要。
申請のポイント
◇ 学歴・職歴と業務内容の関連性
学歴や職務経験と、これから行う業務内容が関連していることが重要。
◇ 十分な業務量
業務量が安定していることが求められます。
◇ 提出書類の有効期限
提出する書類は、原則として発行から3ヶ月以内のものが必要です。
◇ 理由書
審査官にアピールするために、理由書を提出することがおすすめです。
必要な届け出
以下の届け出は、外国人の方が日本で適法に在留するために必要な手続きです。 届け出を怠ると、在留資格の取り消しや罰金などの対象となる場合がありますので、必ず期間内に行うようにしてください。
所属機関に関する届け出
◇ 届出が必要な場合
転職や退職など、所属機関に変更があった場合。
◇ 届出期間
会社を辞めた日、または新しい会社で働き始めた日から14日以内。
◇ 届出先
出入国在留管理局。オンライン、窓口、郵送での届け出が可能です。
◇ 届出様式
以下の4つのケースに応じて、出入国在留管理庁のホームページから該当する様式をダウンロードしてください。
•会社などを辞めた場合
•転職先の新しい会社などと契約した場合
•上記を同時に行った場合
•契約機関が名称変更・所在地変更・消滅した場合
住居地に関する届け出
◇ 届出が必要な場合
•日本に入国後、住居地を定めた場合
•引っ越しなどで住居地を変更した場合
これらの届け出は、在留カードの記載事項に変更があった場合に必要となる手続きです。
在留カード記載事項変更届け出
◇ 届出が必要な場合
•在留カードの住居地以外の項目(氏名、国籍など)に変更があった場合。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人が転職する際、転職後14日以内に入管へ「所属機関に関する届出」が必要です。転職先の業務内容がビザの範囲内であるか確認し、不明な場合は「就労資格証明書」の取得を検討してください。範囲外の業務を行う場合は、事前に「在留資格変更許可申請」が必要です。「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請は、準備する書類が多く、複雑に感じるかもしれません。しかし、事前にしっかりと準備することで、スムーズなビザ取得が可能です。
名古屋のOSAHIRO行政書士事務所(ビザ申請)では、「就労ビザ(技人国)」「特定技能」「高度専門職」「経営管理」「帰化申請」などの国際業務を中心にご相談を承っております。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。