OSAHIRO行政書士事務所
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民泊新法(住宅宿泊事業法)の消防設備

民泊新法(住宅宿泊事業法)の消防設備

2018年6月15日に施行された民泊新法(住宅宿泊事業法)で営業をする民泊施設は「住宅」という位置付けですが、消防設備に関しては注意が必要です。民泊新法届けでは、消防法令の基準を満たしていれば民泊開業がしやすいです。消防法令の基準を理解するためには、まず、届出住宅の建物用途を整理した上で、建物用途に紐づく消防法令の基準を把握しましょう。

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民泊の消防法令上の用途

住宅を活用して民泊を営む場合、下表に示すように宿泊室の床面積や家主の居住有無等の火災危険性に応じて消防法令上の用途が判定されます。ホテルや旅館業などの宿泊施設は通常の住宅よりも厳しい条件の消防設備の設置が義務つけられています。

自分の住んでいる家の一部を貸し出すスタイルの民泊で、宿泊客の寝室が50㎡以下の場合は「住宅」となり、自動火災報知機の設置も不要です(一般住宅として、住宅用火災警報器の設置は必要)。

自分の住んでいる家の一部を貸し出すスタイルの民泊であっても、宿泊客の寝室が50㎡を超す場合は5項(イ)の消防設備となります。旅館・ホテルと同じ消防設備が必要になり、全てに自動火災報知機の設置が必要になります。

民泊の消防法令上の用途判定フロー

👉民泊の消防法令上の用途は、家主の在/不在と宿泊室の床面積で決まり、一般住宅・共同住宅または宿泊施設・複合用途などに分類されます

消防法による主な対応

上記で運営用途を「一般住宅」「共同住宅」「宿泊施設」「複合用途」に分類したら、各項目ごとに満たすべき条件が定まります。以下は、消防庁が公開している消防の基準です。

民泊では自動火災報知設備の設置が必要なケースが多いです。一方で、一戸建て住宅を使った民泊の場合、民泊を利用する人が宿泊している間、家主が在宅し、なおかつ宿泊室の床面積の合計が50㎡以下であれば、一般住宅として判定されるため、自動火災報知設備は必要ありません。対照的に、同じ一戸建て住宅であっても家主不在となる場合は、自動火災報知設備を設置しなければいけません(条件によっては、「特定小規模施設用自動火災報知設備」の緩和措置あり)。詳細は消防庁の「民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット」を参照ください。

建物用途一般住宅共同住宅
(5)項ロ
宿泊施設
(5)項イ
複合用途
(16)項イ
消火器–① 延べ面積150㎡以上のもの ② 地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの① 延べ面積150㎡以上のもの ② 地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの① 延べ面積150㎡以上のもの
② 地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの
自動火災報知設備–延べ面積500㎡以上のもの等全てのもの・延べ面積300㎡未満のもの
・延べ面積300㎡以上のもの(⑸項イ部分が全体の10%以下の場合は⑸項イ部分のみ)
住宅用火災警報器寝室等に設置自動火災報知設備があれば不要–自動火災報知設備があれば不要
誘導灯–地階・無窓階・11階以上の階全てのもの全てのもの
スプリンクラー設備–11階以上の階・11階以上のもの
・延べ面積6000㎡以上のもの等
・11階以上のもの
・⑸項イ部分が3000㎡以上のもの 等
消防用設備等の点検報告–点検が年2回
報告が3年に1回
点検が年2回
報告が年1回
点検が年2回
報告が年1回
防火管理–建物全体の収容人数が50人以上のもの建物全体の収容人数が30人以上のもの建物全体の収容人数が30人以上のもの
防火物品の使用–高さ31mを超えるもの全てのもの・高さ31mを超えるもの
・⑸項イ部分

参考:民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット 消防庁

👉民泊の消防法による主な対応は、用途区分に応じて自動火災報知設備・消火器・誘導灯等の設置、防火管理者選任などです

自動火災報知設備

民泊を始める際、火災発生時に宿泊者の安全を確保するため、消防法に基づいた火災報知設備の設置が義務付けられています。設置すべき設備の種類は、運営形態(家主の同居有無)や宿泊室の床面積、建物の規模によって分かれます。

運営形態と対象設備の区分

◇ 一般住宅扱い(家主居住型 且つ 宿泊室50㎡以下)
消防法上は一般住宅扱いとなり、家庭用の「住宅用火災警報器(住警器)」の設置で足ります。

◇ 宿泊施設「(5)項イ」扱い(家主不在型、または宿泊室50㎡超)
ホテル・旅館と同様の扱いとなり、原則として「自動火災報知設備」の設置が必要となります。

自動火災報知設備(自火報)と特定小規模施設用(特小自火報)の比較

宿泊施設扱いとなる場合、建物の延べ面積などに応じて通常の「自火報」または簡易型の「特小自火報」を設置します。

項目自動火災報知設備(自火報)特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)
主な対象延べ面積 300㎡以上延べ面積 300㎡未満(原則2階建て以下※)
機器構成感知器・受信機・発信機・音響装置等無線式の連動型警報機能付感知器のみ
工事内容壁・床内部への有線配線工事が必要配線工事不要(電池式・無線通信)
施工資格消防設備士の資格が必要無線感知器のみの場合は資格不要(自分で設置可)
費用高額(配線工事等が発生)機器代中心で大幅にコストを抑えられる

※3階建て住宅でも、「3階等の宿泊室面積合計50㎡以下」「全宿泊者を1契約で貸出」「ドアに施錠装置なし」「階段に垂直距離7.5m毎の煙感知器設置」等の特例要件を満たせば特小自火報の設置が認められます。

設置箇所と配置の注意点

◇ 設置が必要な場所
宿泊室やリビング等の居室、台所(キッチン)、2㎡以上の収納室(押入れ・クローゼット)、天井から60cm以上突き出した垂れ壁等で区画された各空間に設置します。

◇ 配置・機能設定
台所には熱感知器、その他の場所には煙感知器を配置します。
エアコン吹出口から1.5m以上、壁や梁から60cm(熱感知器は40cm)以上離して天井に取り付け、火災発生時に全感知器が連動して警報を鳴らすグループ設定を行います。

施工資格と消防署への届出

◇ 通常の自火報
壁や床への有線配線工事を伴うため、消防設備士の資格が必須です。
工事着手の10日前までに「着工届」、工事完了後4日以内に「設置届」を管轄の消防署へ提出する必要があります。

◇ 特小自火報
無線式の連動型感知器のみで構成する場合、消防設備士の資格や着工届は不要で自ら設置可能です。
ただし、設置完了後4日以内の「設置届」提出と、消防署による実地検査は必須となります。

誘導灯

誘導灯の概要

火災時に避難口や避難方向を明示し、宿泊者を安全に屋外へ誘導する照明設備です。
配線工事が必要となるため、設置には電気工事士などの資格が必要です。

主な免除規定(消防法施行令第32条特例)

避難に支障がないと認められる以下のケースでは、設置が免除される場合があります。

◇ 1階(避難階)
各居室から直接外部へ避難できるか、廊下から避難口までの経路が簡明で、見やすい位置に避難経路図を掲示している場合。

◇ 2階以上の階
階段までの避難経路が簡明で、避難経路図の掲示に加え、非常用照明や携帯用照明器具(懐中電灯等)により停電時も視認できる場合。

◇ 共同住宅の住戸内
民泊部分の床面積が100㎡以下で、携帯用照明の設置や、外部・バルコニーへ容易に避難できる構造要件を満たす場合。

※免除の可否は必ず事前相談時に管轄消防署へ確認してください。

3問クイズにチャレンジ!

民泊新法(住宅宿泊事業法)の消防設備について、3問のクイズに挑戦してみましょう!

第1問|家主同居型なら自動火災報知設備は必要?

一戸建て住宅で、民泊の宿泊中も家主が在宅し、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下の場合、自動火災報知設備は原則として必要でしょうか?

解説
一戸建て住宅で、宿泊者が滞在している間も家主が在宅し、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下の場合、消防法令上は一般住宅として取り扱われるため、自動火災報知設備は原則として必要ありません。

ただし、自動火災報知設備が不要な場合でも、一般住宅として住宅用火災警報器の設置は必要です。

(消防法令:民泊の用途判定)
第2問|家主不在型の一戸建て民泊では?

一戸建て住宅で民泊を行い、宿泊者が滞在している間に家主が不在となる場合、自動火災報知設備について正しいものはどれでしょうか?

解説
一戸建て住宅であっても、宿泊者が滞在している間に家主が不在となる場合は、消防法令上、原則として自動火災報知設備の設置が必要となります。

ただし、建物の規模や構造など一定の条件を満たす場合には、通常の自動火災報知設備より設置しやすい「特定小規模施設用自動火災報知設備」を利用できる場合があります。

(消防法令:自動火災報知設備)
第3問|民泊の消防設備は何で決まる?

民泊新法の届出住宅で必要となる消防設備を判断する際、最も適切な考え方はどれでしょうか?

解説
民泊新法の届出住宅は建築基準法上は「住宅」として扱われますが、消防法令上の取扱いは別に確認する必要があります。

家主の在・不在や宿泊室の床面積などによって、消防法令上の用途が一般住宅、共同住宅、宿泊施設、複合用途などに区分され、その用途や建物の規模・構造等に応じて、自動火災報知設備、消火器、誘導灯など必要な消防設備が異なります。

そのため、民泊を始める際には、物件ごとに消防法令上の用途と必要設備を確認することが重要です。

(消防法令:用途区分と消防設備)

クイズへの挑戦、ありがとうございました!

民泊新法では、家主の在・不在や宿泊室の床面積、建物の規模・構造などによって、必要となる消防設備が異なります。
届出前に、物件ごとの消防設備を確認しておくことが大切です。

あなたの想いを未来へ繋ぐお手伝いをします。

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