特定技能ビザを申請する流れ

特定技能ビザを申請する流れ

人手不足の解消に向けて、即戦力となる外国人材を雇用できる「特定技能ビザ」の活用を検討する企業様が増えています。しかし、その申請手続きは非常に複雑で、用意する書類も多岐にわたるため、実務の進め方に悩まれる担当者様も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、国内での資格変更や海外からの呼び寄せなど、ケース別における「特定技能1号ビザ申請」の具体的な流れや必要書類、実務上の注意点を説明いたします。

特定技能1号手続きの概要

特定技能1号ビザ(在留資格)の申請手続きは、採用する外国人材が現在どこに住んでいるか、どのような在留資格を有しているかによって主に以下の3つのケースに大別されます。

申請手続きの種類対象となる主なケース
① 在留資格変更許可申請日本国内に在留中の外国人(技能実習生、留学生など)を雇用する場合、または特定技能外国人が転職する場合
② 在留資格認定証明書交付申請(COE)海外に在住している外国人を日本に呼び寄せる場合
③ 在留期間更新許可申請既に特定技能で就労中の外国人の在留期間を延長する場合

在留資格変更許可申請:日本国内に在留している外国人を採用する場合

留学生の新規採用や、技能実習生からの変更同一分野内での「転職」に伴う手続きが該当します。

【実務フロー】

1.要件確認と試験合格(または技能実習修了)

◇ 原則として日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic)および分野別の技能測定試験への合格が必要です。

◇ 技能実習2号を良好に修了した外国人は、実習時の職種と特定技能の移行対象分野に関連性がある場合、日本語・技能試験が免除されます。

2.雇用契約の締結

◇ 日本人と同等額以上の報酬を支払うこと、福利厚生や一時帰国への配慮等を明記した雇用契約を締結します。

3.支援計画の策定

◇ 日常生活や職場でのサポートを定めた「1号特定技能外国人支援計画」を作成します。

◇ 令和7年(2025年)4月の省令改正により、支援計画書には地方公共団体が実施する「地域の共生施策」を踏まえた具体的な支援内容を記載することが義務付けられています。

4.事前ガイダンスの実施・健康診断の受診
◇ 契約締結後、申請前に本人が理解できる言語で労働条件や活動内容についてガイダンスを行い、健康診断を受診させます。

5.地方出入国在留管理局へ申請
◇ 必要書類を揃えて管轄の入管へ申請します。

6.許可・就労開始
◇ 新しい在留カード(および雇用企業名が記載された「指定書」)を受領した日から、転職先や移行先での就労が可能です。
  許可が下りる前に働かせると不法就労助長罪に問われるため厳禁です。

在留資格認定証明書交付申請|海外から新たに呼び寄せる場合

海外在住の試験合格者を雇用する場合、または過去に技能実習を終えて帰国した外国人(元実習生)を再雇用する場合のフローです。

【実務フロー】

1.雇用契約の締結・支援計画の策定・事前ガイダンス
◇ 遠隔地との間でも雇用契約を締結し、WEB等で事前ガイダンスを実施します。

2.送出国独自の事前手続き(必要な国のみ)
◇ ベトナム(推薦者表の取得)やタイ、カンボジアなど、二国間取決め(MOC)に基づく送出手続きを事前に済ませます。

3.在留資格認定証明書(COE)の交付申請
◇ 受入れ企業(代理人)が管轄の地方入管へ申請を行います。

4.COE原本の送付と現地でのビザ(査証)申請
◇ 交付されたCOEの原本を海外の本人へ郵送し、本人が現地の日本大使館・領事館でビザ申請を行います。

5.来日・就労開始
◇ ビザ発給から3ヶ月以内に日本へ入国し、住民登録や口座開設、生活立ち上げ支援を経て就労を開始します。

在留期間更新許可申請|在留期限を延長する場合

特定技能1号の在留期間は通算で「上限5年」ですが、一度の申請で付与される在留期間は「1年」「6ヶ月」または「4ヶ月」などです。そのため、在留期限が到来する前に「在留期間更新許可申請」を繰り返す必要があります

【実務フロー】

1.更新時期の確認と準備着手
◇ 在留期間満了の「3ヶ月前」から更新申請が可能です。審査期間(約2週間〜1ヶ月)を考慮し、余裕を持って準備します。

2.外国人本人の公租公課の未納・遅滞確認
◇ 外国人本人が住民税や国民健康保険、年金などの公的義務を適正に履行しているか(支払遅延や未納がないか)を事前に確認します。

3.申請書類の準備(省略規定の適用)
◇ 更新申請では、前回の申請から企業側の情報(役員や登記事項等)に変更がない場合、提出書類を大幅に省略することができます。

4.地方出入国在留管理局へ申請
◇ 外国人本人または申請取次の行政書士等が、地方入管の窓口またはオンラインシステムにて申請を行います。

5.新しい在留カードの受領
◇ 許可が下りたら、更新された新しい在留カード(および雇用企業名が記載された「指定書」)を受け取ります。

特定技能1号申請・更新に必要な主要書類

特定技能1号の申請・更新書類は、本人(納税証明や試験合格証等)と受入れ企業(登記簿や納税・社保の完納証明等)に分かれます。

最大の留意点は、本人・企業ともに税金や社会保険料などの「公租公課」に1日でも未納や支払遅延がある場合、不許可リスクが極めて高くなる点です。また、公的書類は発行から3ヶ月以内が有効ですが、同一年度内の申請であれば一部書類を省略できます。

外国人本人に関する提出書類

提出書類新規変更・認定時更新時
在留資格申請書(特定技能用)必須必須(最新の様式を使用)
顔写真(縦4cm×横3cm)必須必須(申請前3ヶ月以内に撮影したもの)
パスポート・在留カードの写し必須必須(提示または写しの提出)
技能試験・日本語試験の合格証明書必須(技能実習2号良好修了者は免除)不要(新規在留資格取得時に確認済みのため)
健康診断個人票 & 受診者申告書必須更新時も原則必須(直近に受診したもの)
住民税の課税・納税証明書必須(国内在留者のみ)必須(直近1年度分のすべての納付状況を確認)
国民健康保険・年金の納付関係書類場合により必要原則不要(ただし未納や遅滞が疑われる場合は確認対象)

受入れ企業(特定技能所属機関)に関する提出書類

提出書類初回・新規受入れ時更新時
特定技能雇用契約書・雇用条件書必須原則不要(ただし契約内容の変更や更新契約を交わした場合は提出)
1号特定技能外国人支援計画書必須原則不要(自社支援の場合など、内容に変更がない場合)
登録支援機関との支援委託契約説明書場合により必要原則不要(委託先に変更がない場合)
登記事項証明書(法人の場合)必須省略可能(同一年度内に既に他の特定技能申請で提出済みの場合)
役員の住民票の写し必須省略可能(役員に変更がない場合)
決算書・確定申告書の写し必須(直近2年分)省略可能(同一年度内であれば省略可)
税務署・市区町村発行の各種納税証明書必須(国税・地方税等)省略可能(同一年度内であれば省略可)
社会保険料・労働保険料の納付証明書必須省略可能(同一年度内であれば省略可)

実務上の留意点

◇ 公租公課の納付遅延に対する審査の厳格化
外国人本人・受入れ企業の双方が、住民税や所得税、社会保険料、年金を「納期通りに」適正に納めているかが極めて厳しく審査されます。
たとえ完納していても、「納期限を1日でも過ぎて支払った遅延履歴」が複数ある場合、在留期間更新や資格変更は原則として「不許可」となります。

◇ 【法改正】書類作成・代行の厳格化
令和8年(2026年)1月に施行された改正行政書士法により、入管へ提出する申請書類(申請書、雇用条件書、支援計画書等)の代行作成を行えるのは、国家資格を保有する「行政書士」または「弁護士」のみに厳格に限定されました。

資格を持たない支援機関のスタッフが書類を実質的に代行作成する行為は法律違反となるため、必ず適切な資格を持った専門家を関与させる必要があります。

◇ 通算在留期間「5年の壁」の徹底管理
特定技能1号の通算在留期間は5年(再入国による一時出国期間中も含む)が上限です。

転職者の場合、前の企業での就労期間もこの5年の中に合算されます。
更新申請を行う際には、本人の残り在留可能期間を必ず正確に逆算・把握したうえで、雇用契約を設計する必要があります。

まとめ

特定技能ビザの申請・更新実務は、最新の法令改正(地域の共生施策要件の追加、改正行政書士法の施行、オンライン連携による書類省略化)により、求められる基準や様式が刻々と変化しています。

外国人材が安心して長く働き続けられる環境を守るためにも、在留期限の管理を怠らず、早めに余裕を持って更新・変更の準備に着手することが大切です。

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所は外国人のビザ申請をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。

ご参考:ビザ申請ポイント

特定技能ビザは、外国人が日本で即戦力として働ける制度です。試験合格や職種適合など厳格な条件があり、申請ミスや不備があると不許可のリスクもあります。正確な手続きが成功のカギです! ビザ申請の概要や注意点をわかりやすくご紹介します。

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