【最短1年で永住権も!】特別高度人材(J-Skip)からの永住権取得を徹底解説

日本で長く活躍したいと考えている高度なスキルを持つ外国人の方にとって、永住権の取得は大きな目標の一つでしょう。通常、永住権を取得するには10年以上の日本での在留が必要ですが、「特別高度人材制度(J-Skip)」 を活用することで、その期間が大幅に短縮される可能性があります。この記事では、特別高度人材からの永住権取得について、具体的な条件や通常の永住権取得との違いを分かりやすく解説します。

特別高度人材(J-Skip)制度とは?

特別高度人材制度(J-Skip)は、日本政府が世界で活躍する優秀な外国人材を積極的に受け入れるために創設した制度です。これまでの高度専門職制度とは異なり、ポイント制によらず、「学歴または職歴」と「一定以上の年収」があれば高度専門職の在留資格が付与される のが大きな特徴です。特別高度人材として認められるための要件は、活動内容によって異なります。

【高度学術研究活動・高度専門・技術活動】

◇ 修士号以上を取得 し、かつ 年収2,000万円以上 の方

◇ 従事しようとする業務等に関する実務経験が10年以上 あり、かつ 年収2,000万円以上 の方

【高度経営・管理活動】

◇ 事業の経営または管理に関する実務経験が5年以上 あり、かつ 年収4,000万円以上 の方

特別高度人材として認められると、通常の高度専門職よりもさらに拡充された優遇措置を受けることができ、その一つに永住許可要件の緩和があります。

特別高度人材からの永住権取得の条件

通常の永住権取得には原則として10年以上日本に在留していることが必要ですが、特別高度人材の場合は最短1年で永住権を申請することが可能です。具体的な条件は以下の通りです。

◇ 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留していること

[具体例]
Aさんは、2024年4月に年収2,500万円のITエンジニアとして特別高度人材の在留資格を取得し、1年以上日本で就労しています。この場合、Aさんは2025年4月以降に永住権を申請する資格があります。

◇ 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材の要件に該当することが認められること

[具体例]
Bさんは、2023年5月に年収3,500万円の会社経営者として高度専門職(1号ハ)の在留資格を取得しました。2025年5月に永住権を申請する際、2024年5月の時点においても年収4,000万円以上の経営者として特別高度人材の要件を満たしていれば、永住権を申請できます。

素行が善良であること
・法律を守り、社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。交通違反や犯罪歴がないことはもちろん、税金や社会保険料の滞納もないことが重要です。

◇ 独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること
・生活保護を受給しておらず、将来にわたって安定した収入が見込めることが必要です。年収の目安としては、独身の場合で300万円以上、扶養家族がいる場合は一人につき+70万円程度が望ましいとされています。特別高度人材の場合は、その高い年収がこの要件を満たす大きな要素となります。

◇ 公的義務を適正に履行していること
・住民税や公的年金、健康保険料などを期日までにきちんと納付していることが求められます。

通常の永住権取得との比較

特別高度人材からの永住権取得通常の永住権取得の主な違いを以下の表にまとめました。

特別高度人材からの永住権取得通常の永住権取得
在留期間最短1年以上原則10年以上
年収要件特別高度人材の要件を満たす年収(2,000万円または4,000万円以上)安定した収入、独身で年収300万円以上が目安
親の帯同永住権取得後は不可
(高度専門職としての優遇措置は終了)
原則不可
家事使用人の雇用永住権取得後は不可
(高度専門職としての優遇措置は終了)
原則不可
(一部の在留資格を除く)
高度専門職2号への移行高度専門職1号として1年以上の活動で可能該当なし
就労制限なしなし
在留期間無期限無期限

この表から明らかなように、在留期間 において特別高度人材制度は圧倒的な優位性を持っています。また、高い年収が生計能力を証明する上で有利に働きます。
ただし、特別高度人材としての優遇措置である親の帯同や家事使用人の雇用は、永住権を取得すると利用できなくなる点には注意が必要です。

「特別高度人材」から「永住権」を取得するメリット・デメリット

メリット

◇ 永住権取得までの期間が大幅に短縮される ことは最大のメリットです。

◇ 在留期間が無期限となり、安定した生活を送ることができます。

◇ 就労制限がなくなり、自由に仕事を選ぶ ことができます。転職や起業も自由に行えます。

デメリット

◇ 特別高度人材として認められていた親の帯同や家事使用人の雇用といった優遇措置がなくなるため、これらの制度を利用していた方にとってはデメリットとなる可能性があります。

ご自身のライフプランや家族構成などを考慮し、永住権取得のメリットとデメリットを比較検討することが重要です

まとめ

特別高度人材(J-Skip)制度は、高度なスキルと実績を持つ外国人材にとって、最短1年で永住権を取得できる 魅力的な制度です。通常の永住権取得と比較して、在留期間の短縮という大きなメリットがありますが、一方で、高度専門職としての優遇措置は永住権取得後に終了する点には留意が必要です。日本での長期的な活躍を目指す方は、特別高度人材制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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