民泊の非常用照明について

近年、多様な宿泊ニーズに応える民泊が注目されていますが、その種類によって適用される法令や求められる安全対策が異なります。特に、火災発生時などに重要な役割を果たす非常用照明の設置基準は、民泊の種類や建物の規模によって異なるため、しっかりと理解しておく必要があります。

この記事では、旅館業法特区民泊、そして住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊の3種類について、非常用照明の設置義務や基準をわかりやすく解説します。

3種類の民泊の概要

まず、それぞれの民泊の概要を簡単に確認しましょう。

◇ 旅館業法
旅館業法に基づく民泊は、自治体の許可を得て運営される施設です。最大の特徴は、民泊新法と異なり営業日数の制限がなく、通年営業が可能な点です。建築基準法では「特殊建築物」に該当し、原則として居室や避難経路への非常用照明の設置義務があります。ただし、規模や出口までの距離などの条件を満たせば、設置が免除される場合もあります。。

◇ 特区民泊
国家戦略特別区域法に基づき、特定の区域で旅館業法の特例として認められた民泊。通常、2泊3日以上の滞在が条件となる。

◇ 住宅宿泊事業(民泊新法)
住宅宿泊事業法に基づき、年間180日を上限として、住宅を宿泊サービスに提供する事業。届出を行うことで比較的容易に開始できる。

👉簡易宿所は営業日数に制限がない許可制特区民泊は特区でのみ日数制限なく営業できる認定制民泊新法は届出制で年間180日まで営業可能です

非常用照明に関する比較表

各民泊における非常用照明の設置義務や基準について、以下の表にまとめました。ただし、建物の規模や構造、各自治体の条例によって異なる場合がありますので、必ず管轄の消防署や行政機関に確認してください。

旅館業簡易宿所営業)特区民泊住宅宿泊事業(民泊新法)
法的根拠・建築基準法
・旅館業法
・消防法等
・建築基準法
・国家戦略特別区域法
・消防法等
・建築基準法
・住宅宿泊事業法
・消防法
・国土交通省告示第1109号(安全措置)等
設置義務の原則原則として必要

・建築基準法に基づき、一定規模以上の特殊建築物(ホテル、旅館、簡易宿所など)の居室や避難経路に設置が義務付けられます。
原則として必要

・簡易宿所と同様に、建築基準法に基づき設置が義務付けられると考えられます。
原則として必要

・宿泊室及び宿泊室から地上に通ずる避難経路に非常用照明器具の設置が義務付けられています。
主な緩和条件建築基準法に基づく緩和措置が存在します。

・都道府県や自治体の条例によっても異なる場合があります。
建築基準法に基づく緩和措置が存在します。

・特区ごとに条件が異なる場合もあります。
・以下の条件を満たす場合は設置が不要となる場合があります。
【設置不要となる場所の例】
◇ 外気に開放された通路
◇ クローゼット、トイレ、洗面所、浴室など避難に関係のない場所
◇ 床面積が30㎡以下の居室で、以下のいずれかに該当する場合。
 ・直接地上へ出られる
 ・地上に出られる通路が外気に開放されている
 ・地上に出られる通路に非常照明器具が設置されている

◇ 1階または2階(避難階、避難階の直上階、直下階)の居室で、以下のすべてを満たす場合
 ・1階の場合、部屋から屋外までの道のりが30m以下
 ・2階の場合20m以下
 ・外から光が入る窓が、床面積の1/20以上の大きさであること

◇ 家主居住型で、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下の場合(一時不在を除く)
設置基準の概要・床面において1ルクス以上の照度を確保できる直接照明であること(蛍光灯やLEDを使用する場合は、2ルクス以上)。

・停電時に自動点灯し、一定時間点灯を維持できる予備電源が必要。
・簡易宿所営業に準じると考えられます。・停電時に自動的に点灯し、避難経路を確保できる明るさである必要があります。

・具体的な照度基準は建築基準法に準じます。

・携帯用照明器具の設置で代替できる場合があります。

JIL適合マーク品が推奨されます
その他・建物の用途や規模によっては、自動火災報知設備スプリンクラー設備の設置も求められる場合があります。・特区ごとに、防火に関する条例や指導が異なる場合があります。・共同住宅の場合、民泊を行う住戸の床面積が100㎡以下であることや、宿泊室から直接外部または避難上有効なバルコニーに至ることができるなどの要件を満たすことで、誘導灯の設置が免除される場合があります。

・廊下に非常用照明装置を設置するか、各宿泊室に携帯用照明器具を設置することでも、同様に誘導灯が免除される場合があります。

👉原則、宿泊室・避難経路に設置義務があり、床面照度はLED等で2lx、白熱灯で1lx以上を30分間維持する必要

👉JIL適合マーク品が推奨され、家主同居型や特定の居室は免除条件あり

👉設置には電気工事士資格が必要な場合があり、内蔵電池は寿命があるため定期的な点検・交換が必要

具体的な事例

旅館業:簡易宿所営業(戸建て2階建て、延べ床面積80㎡)

この場合、建築基準法に基づき、原則として各居室と避難経路に非常用照明の設置が必要となります。ただし、1階の居室で直接屋外に出られる出口があり、その出口までの距離が短いなどの条件を満たせば、一部設置が免除される可能性もあります。

特区民泊(マンションの一室、床面積35㎡)

特区民泊も建築基準法が適用されるため、原則として非常用照明の設置が必要です。ただし、床面積が30㎡以下で、直接地上への出口がある場合や、避難経路に非常用照明が設置されている場合は、設置が不要となることがあります(住宅宿泊事業法の緩和規定に準ずる可能性がありますが、特区の規定を確認が必要です)。

民泊新法(戸建て2階建て、家主不在型、延べ床面積120㎡、各宿泊室の床面積は25㎡以下)

このケースでは、家主不在のため、原則として各宿泊室と避難経路に非常用照明が必要です。30㎡以下の宿泊室で、直接屋外へ避難できるか、避難経路に非常用照明がある場合は、個室内の設置が免除されることがあります。避難経路が複雑な場合は、誘導灯の設置も検討が必要です。

民泊新法(マンションの一室、家主居住型、民泊に供する床面積40㎡)

この場合、家主居住型で、民泊に供する床面積が50㎡以下であるため、非常用照明の設置は原則として不要となります。ただし、避難経路に著しく採光が不足しているなどの場合は、携帯用照明器具の設置などが求められることがあります。

👉簡易宿所・特区民泊建築基準法に基づき原則設置義務

👉民泊新法家主同居型で宿泊室50㎡以下は免除他は原則設置

注意点

民泊運営において非常用照明は、火災や地震による停電時に、宿泊客が安全かつ速やかに避難できるよう室内や通路を照らす極めて重要な設備です。建築基準法に基づき、設置義務や基準が細かく定められています。主な注意点について、説明します。

設置基準と求められる基本性能

非常用照明として認められるためには、以下の法令基準を満たす必要があります。

◇ 照度
停電時に予備電源で自動点灯し、床面において白熱灯なら1ルクス以上、蛍光灯やLEDなら2ルクス以上の水平面照度を確保しなければなりません。

◇ 点灯維持時間
停電後、充電することなく30分間以上点灯を維持できる予備電源が必要です。

◇ JIL適合マーク
日本照明工業会の自主評定に合格した製品には「JIL適合マーク」が貼付されており、これがある製品を選ぶことが実務上の基準となります。

設置緩和・免除

民泊の形態や建物の規模により、設置が免除される具体的なケースがあります。運営開始前には、必ず管轄の消防署や建築指導課に図面を持参して事前相談を行い、自身の物件がどの免除規定に該当するかを確認することが重要です。

◇ 住宅宿泊事業法(民泊新法)における家主同居型
家主が同居し、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下である場合は、非常用照明の設置が原則として不要となります。これは小規模な家主同居型に対する大きな緩和措置です。

◇ 旅館業法(簡易宿所)や特区民泊
これらは「特殊建築物」に該当するため原則設置が必要ですが、以下の条件で免除されることがあります。

・30㎡以下の居室
床面積が30㎡以下の居室で、直接地上へ出られるか、地上までの避難経路に非常用照明が設置されている(または外気に開放されている)場合は、その室内の設置が免除されます。

・避難階・歩行距離の条件
1階(避難階)で出口まで30m以下、または2階(直上階)や地下1階(直下階)で20m以下であり、かつ採光に有効な窓(床面積の1/20以上)がある居室も免除対象です。

設置場所と配置

◇ 対象範囲
宿泊室だけでなく、そこから地上に通ずる廊下、階段、通路などの避難経路が対象です。

◇ 隅角部の扱い
避難の妨げにならない部屋の隅(壁から1m以内)や柱の影などは、規定の照度を確保すべき範囲から除外できます。

◇ 専用回路の設置
非常用照明の配線には、途中にスイッチを設けてはいけません。不用意に電源が切られないよう専用回路とし、分電盤にはその旨を表示する必要があります。

施工と維持管理の義務

◇ 資格と工事
設置や配線工事には、原則として電気工事士の資格が必要です。ただし、コンセント差し込み式の民泊向け製品など、一部の器具は資格なしで設置可能なものもあります。

◇ 定期点検と報告
建築基準法第12条に基づき、有資格者による定期的な検査と特定行政庁への報告が義務付けられています。

◇ 蓄電池の寿命
内蔵電池には寿命があり、一般的に4〜6年での交換が目安です。3ヶ月〜6ヶ月に一度は点検スイッチなどで点灯確認を行い、規定時間点灯しなくなった場合は速やかに交換が必要です。

まとめ

民泊運営における非常用照明の設置は、宿泊者の安全を確保する上で非常に重要な対策です。今回ご紹介した情報を参考に、ご自身の民泊の種類や物件の状況に合わせて、適切な非常用照明を設置・管理するように心がけてください。安全・安心な民泊運営で、ゲストに快適な滞在を提供しましょう!

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参考:民泊申請の説明動画

民泊申請の概要、注意点について、動画でわかりやすくご紹介します。

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