【経営管理ビザ】2025年10月改正の新基準を徹底解説!

「経営・管理」ビザ(在留資格)の許可基準は、制度の悪用防止と質の高い起業家の誘致を目的として、2025年10月16日より大幅に厳格化されます

この改正は、従来の基準(資本金500万円など)が国際的に見て低水準となり、「お金で買えるビザ」と揶揄され、事業実態のないペーパーカンパニーによる不正取得の温床となっていた状況に対応するものです。

「経営・管理ビザ」 新旧許可基準の比較

以下に、2025年10月16日以降に施行される新許可基準の概要と、従来の基準からの主な変更点を表で示します。

現行ルール (改正前)新ルール (2025年10月16日施行)変更内容
① 資本金・出資総額500万円以上3,000万円以上要件が6倍に大幅引き上げ
② 常勤職員の雇用義務義務なし(資本金500万円の代替要件として常勤職員2人以上の雇用)常勤職員1人以上の雇用が必須 (資本金要件とは別に)資本金に関わらず雇用が義務化
③ 経営者の経歴・学歴なし3年以上の経営・管理経験 または 関連分野の修士相当以上の学位 の取得経営能力の証明が必須 (新規要件)
④ 日本語能力なし申請者または常勤職員 のいずれかが相当程度の日本語能力(B2相当以上) を有すること日本語能力の要件を新設
⑤ 事業計画の確認なし経営に関する専門家 (中小企業診断士等)による確認が義務付け第三者による実現可能性の評価を義務化 (新規要件)
⑥ 事業所の確保自宅兼事務所も明確に区別できれば許可される場合あり独立した事業所の確保 が必要。自宅を事業所と兼ねることは原則として認められない自宅兼事務所の原則禁止

新許可基準の概要と詳細

資本金の額等の厳格化(第2号ロ)

従来の基準であった500万円以上の資本金・出資総額の要件が、3,000万円以上に引き上げられます。これは現行の6倍の金額であり、安定的・継続的な事業基盤を持つ質の高い経営者を求める政府の明確な意思表示です。

◇ 法人である場合
株式会社では払込済資本の額(資本金の額)、合名会社、合資会社または合同会社では出資の総額を指します。

◇ 個人事業主である場合
事業所の確保、雇用する職員の1年間分の給与、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。

常勤職員の雇用義務化(第2号イ)

新基準では、資本金要件とは別に、会社等において1人以上の常勤職員を雇用することが必須となります。

◇ 「常勤職員」の定義
この雇用義務における「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者、および身分系在留資格(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)をもって在留する外国人に限られます。就労資格(法別表第一)を持つ外国人は、この雇用義務の対象に含まれません。

経営者の経歴・学歴要件(第4号)

申請者自身の経営能力を客観的に証明するため、新たに以下のいずれかを満たすことが必要となりました。

◇ 事業の経営または管理について3年以上の職歴(経験)を有すること

◇ 経営管理または申請に係る事業の業務に必要な技術・知識に係る分野に関する博士、修士、または専門職の学位(外国で授与された同等の学位を含む)を取得していること。

【注】 「3年以上の職歴」には、在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動の期間を含めることができます。

日本語能力要件(第3号)

円滑な事業運営のため、申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。

◇ 相当程度の日本語能力とは
「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の能力です。

◇ 証明方法
日本人または特別永住者以外は、以下のいずれかを満たす必要があります。

・日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること。

・ BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること。

・ 中長期在留者として20年以上日本に在留していること。

・日本の大学等高等教育機関を卒業していること。

・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること。

◇ 日本語能力要件における常勤職員
この日本語能力の要件を満たすための「常勤職員」には、就労ビザ(法別表第一)をもって在留する外国人も含まれます(常勤職員の雇用義務化(第2号イ)の定義とは異なります)。 

事業計画書の確認義務化

在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画の具体性、合理性、および実現可能性を評価するため、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が義務付けられます。

◇ 専門家
中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当します。

事業所の確保と活動実態の厳格化

事業実態の伴わない「名ばかり経営者」やペーパーカンパニーによる不正を抑制するため、運用基準が厳格化されます。

◇ 事業所の独立性
改正後の規模に応じた経営活動を行うため、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。独立した事業所を確保する必要があります。

◇ 活動実態の重視
業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められません。例えば、清掃やゲスト対応など日常業務のほぼ全てを外部委託しているケースなどが想定されます。

◇ 在留中の出国
正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合、本邦での活動実態がないと判断され、在留期間更新許可は認められません。

公租公課の履行状況の確認

在留期間更新時には、事業主としての労働保険や社会保険、国税・地方税の支払義務の履行状況が厳しく確認されます。確認対象例は、以下です。

◇ 労働保険
雇用保険の被保険者資格取得・保険料納付、労災保険の適用手続の状況。

◇ 社会保険
健康保険および厚生年金保険の被保険者資格取得・保険料納付の履行。

◇ 税金(法人の場合)
源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、法人住民税、法人事業税など。

◇ 税金(個人事業主の場合)
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税、個人住民税、個人事業税など。

経過措置と留意点

施行日前の申請の取扱い

本改正省令の施行日である2025年10月16日の前日(10月15日)までに受け付けられた申請(在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等)については、改正前の許可基準が適用されます。

既存の経営管理ビザ保有者の更新

既に「経営・管理」の在留資格で在留している外国人に対しては、急激な不利益を避けるため、3年間の猶予期間が設けられています。

◇ 猶予期間(施行日から2028年10月16日まで)
この期間内の更新申請は、改正後の基準に適合していなくても、経営状況や将来的に新基準に適合する見込みなどを踏まえて総合的に判断されます。審査の過程で、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。

◇ 猶予期間終了後(2028年10月17日以降)
この日以降の更新申請は、原則として改正後の許可基準に適合している必要があります。ただし、経営状況が良好で納税義務を適切に履行しており、次回の更新申請時までに新基準を満たす見込みがある場合は、総合的に考慮され許否判断が行われることがあります。

「特定活動(起業準備)」からの変更の取扱い

日本での起業を目指す外国人にとって、スタートアップビザ(特定活動51号)を利用した起業準備活動の期間は、前述の「3年以上の経営・管理経験」の一部として算入されます。

◇ 施行日(2025年10月16日)前に特定活動(51号)の申請等を行っていた場合や、既に同在留資格で在留中の場合は、「経営・管理」への変更申請の際に改正前の許可基準が適用されます。

◇ 施行日(2025年10月16日)以降に特定活動(51号)を申請した場合、経営・管理ビザへの変更時には、資本金3,000万円以上や常勤職員1人雇用など、厳格化された改正後の全ての許可基準が適用されます。特定活動で行った起業準備期間は、新たに義務付けられた「3年以上の経営・管理経験」の職歴期間に参入されます

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所は外国人のビザ申請をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。

参考:経営管理ビザ説明動画

ビザ申請の概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。

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