
日本で会社を経営する外国人にとって、永住権は安定した生活と事業継続の基盤となります。
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を持つ方が、永住権を取得するための要件、手続きの流れ、注意点を分かりやすく説明します。
永住権取得の基本要件
永住権を取得するためには、以下の3つの基本要件を満たす必要があります。
素行が善良であること
•法律を守り、社会的に非難されるような行為がないこと。
•過去に懲役、禁錮、罰金などの刑罰を受けていないこと。
•交通違反や資格外活動など、軽微な違反を繰り返していないこと。
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
•日常生活において、公的支援に頼らずに生活できること。
•安定した収入があること。経営者の場合、年収300万円以上が目安。扶養家族がいる場合は、1人につき70〜80万円程度加算される。
•経営する会社の経営状況が安定していること。直近2年間の決算が黒字であることが望ましい。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
•引き続き10年以上日本に在留していること。
•そのうち、就労可能な在留資格(経営・管理ビザを含む)で5年以上在留していること。
•納税義務などの公的義務を果たしていること。
•社会保険に加入していること。
•現に有している在留資格で最長の在留期間をもって在留していること。経営管理ビザの場合は、3年以上が目安。
•公衆衛生上有害となるおそれがないこと。
経営管理ビザ特有のポイント
経営管理ビザからの永住権申請には、以下の点が特に重要になります。
<役員報酬>
安定した収入があることを示すため、年間300万円以上の役員報酬を設定することが望ましい。
<会社の経営状況>
会社の経常損益が黒字であることが重要。債務超過は避けるべき。
<社会保険加入>
会社として社会保険に加入し、保険料をきちんと納付していることが必要。
<日本での活動>
日本での活動が中心であると示すため、1年のうち出国日数が半分を超えないように注意。
永住権取得の手続きの流れ
1.必要書類の準備
申請書、パスポート、在留カード、住民票、納税証明書、会社の決算書類など。
2.出入国在留管理局への申請
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請。
3.審査
入国管理局による審査。
審査期間は半年から1年程度かかることが多い。
4.結果通知
審査結果が通知されます。
許可された場合は、永住者としての在留カードが交付される。
申請における注意点
<審査期間>
永住権の審査には時間がかかるため、在留期限が近い場合は、更新手続きも併せて行う必要があります。
<不許可の場合>
不許可となった場合は、理由を確認し、改善策を講じた上で再申請が可能です。
高度人材ポイント制の活用
高度専門職の要件を満たす場合、永住権の取得がより早期に可能になる場合があります。
<70点以上>
高度人材外国人として必要な点数を維持して3年以上継続して在留していること。
<80点以上>
高度人材外国人として必要な点数を維持して1年以上継続して在留していること。
まとめ
経営管理ビザから永住権を取得するためには、事業の安定性と継続性、法令遵守が不可欠です。計画的に準備を進め、永住権の取得を目指しましょう。
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