旅館業営業での消防設備

旅館業営業では、建物の用途が「居宅・共同住宅」から「旅館・ホテル」に変わるため、住宅宿泊事業法(民泊新法)よりも厳格な消防設備基準が適用されます 。特に3階建て戸建ての場合、「特定一階段等防火対象物」として追加の安全基準が求められることがあります。

消防設備

以下に、旅館業営業で必要となる主な消防設備根拠条文を示します。

消防設備概要根拠条文
自動火災報知設備・火災を自動感知し、建物全体に警報する設備です。

・延べ床面積300㎡以上の場合に設置が必要です。

・感知器、受信機、発信機、音響装置などで構成され、原則有線での設置となります。
・消防法施行令第21条
特定小規模施設用自動火災報知設備・延べ床面積300㎡未満の小規模施設で設置可能な簡易な自動火災報知設備です。

・電池式の無線連動型感知器は配線・受信機が不要で、自分で取り付け可能です。
・消防法施行令第21条

・平成二十年総務省令第百五十六号
誘導灯・誘導標識・停電時などにゲストが安全に避難できるよう避難経路や避難口を示す照明設備(誘導灯)や標識(誘導標識)です。

・避難経路が容易に識別できるなど、一定条件を満たせば誘導灯の設置が免除される場合があります。
・消防法施行規則

・消防法施行令第32条
非常用照明器具・火災停電時に避難に必要な最低限の明るさ(床面で1ルクス以上)を確保する照明装置です。

・宿泊施設等の一定の建築物に設置が義務付けられています。

・民泊では、家主が不在とならない、かつ宿泊室の合計床面積が50㎡以下の場合などに免除されることがあります。
・建築基準法施行令第126条の4

・第126条の5

・平成29年国土交通省告示第1109号
竪穴区画・吹き抜けや階段などの竪穴部分を壁や戸で区画し、火災時の煙や炎の垂直方向への拡大を防ぐ措置です。

・3階建て以上の建物で旅館業営業を行う場合や、民泊新法で3階を宿泊者が使用する際に必要とされます。
・建築基準法施行令第112条
防炎物品・カーテンやじゅうたんなど、燃え広がりにくい防炎性能を持つ製品の使用が求められます。・消防法
スプリンクラー設備・火災発生を感知し自動で放水して初期消火を図る設備です。

・建物の階数、用途、延べ床面積(6,000㎡以上など)に応じ、消防法施行令で細かく設置基準が定められています。
・消防法施行令第12条

・建築基準法施行令第112条第4項
消火器・初期消火を目的とした設備です。

・各階の全ての部分から歩行距離20m以内となる位置に設置が望ましいとされ、延べ面積150㎡以上の建物に設置義務があります。
・消防法
避難経路図・火災などの災害発生時に利用者が安全に避難するための道筋を示した図です。

・避難経路を分かりやすく表示し、居室内に掲示することが求められます。
・住宅宿泊事業法第6条
防火管理者選任・消防計画作成・建物全体の収容人員が30人以上の場合に、防火管理者の選任と消防計画の作成・届出が義務付けられています。・消防法

手続きと注意事項

◇ 事前相談
民泊事業を始める前に、建物の管轄消防署に必ず事前相談し、必要な消防法令や市町村条例を確認してください。

◇ 専門家への依頼
多くの消防設備の設置や用途変更(建築確認申請)には、電気工事士、消防設備士、建築士などの専門資格が必要なため、専門業者への依頼が不可欠です。特に、自動火災報知設備の工事は消防整備士甲種4類を保有する専門業者への依頼が必要です。

◇ 届出
消防用設備等の設置工事が完了したら、管轄消防署に「消防用設備等設置届出書」を提出する必要があります。工事着手の10日前までに「工事整備対象設備等着工届出書」の提出が必要な場合もあります。届出書類の押印は不要になり、電子メールや電子申請システムによる提出も可能となっています。

◇ 用途変更
旅館業の許可を得るためには、建物の用途を「居宅・共同住宅」から「旅館・ホテル」に変更する「用途変更」手続きが必要になることが多く、これには「建築確認申請」が必要です。建築確認申請には通常、建物を新築した際の「検査済証」が必要ですが、古い建物では保管されていないケースが多く、用途変更を諦める原因となることがあります。ただし、用途変更に伴う建築確認申請が必要とされる面積は以前の100㎡から200㎡へ緩和され、戸建住宅の約9割が緩和対象となり、コスト削減に繋がります。

◇ 営業日数の制限
旅館業の許可を取得すれば、年間365日制限なく営業できます。これは民泊新法の年間180日制限と比較して大きなメリットです。

◇ 空き家活用
用途変更の対象面積が緩和され、建築確認申請が不要となるケースが増えたことで、空き家を活用した民泊事業への参入がしやすくなっています。

◇ 点検報告
消防用設備等は、年2回の点検と年1回の報告が必要です。

◇ 罰則
無許可での民泊運営は、旅館業法違反となり、罰則の上限が100万円になっています。

上記は提供された情報に基づいています。実際の設置基準や手続きは、建物の所在地を管轄する消防署や自治体の条例によって異なる場合があるため、必ず事前に確認し、専門家と相談することをおすすめします。

参考:民泊申請の説明動画

民泊申請の概要、注意点について、動画でわかりやすくご紹介します。

【旅館業】

・名古屋市旅館業法施行条例等の改正:25年4月

・民泊新法から旅館業への転換

・旅館業における建築基準法

・旅館業における常駐義務

旅館業における無人チェックイン

旅館業における本人確認

【民泊情報】

・民泊新法と旅館業法の違い

・民泊に必要な消防設備

・民泊ができる用途地域とは?

・民泊運営における建築基準法

・民泊の駆けつけ要件

2025年以降も使える!民泊の補助金活用ガイド

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所では、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県を中心に、民泊申請(民泊新法届出|旅館業許可)をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。