
外国人材の採用を検討されている企業の皆様、あるいは日本での就職を目指す外国人留学生の皆様、「特定活動46号」という在留資格をご存知でしょうか?この在留資格は、2019年5月に創設された比較的新しい制度で、日本の大学などを卒業した留学生の就職先の選択肢を大きく広げるものです。以下では、特定活動46号について説明します。
特定活動46号の概要
「特定活動」とは、他の在留資格に該当しない活動を法務大臣が個別に指定する在留資格です。特定活動には様々な種類があり、特定活動46号はその一つです。
特定活動46号は、「日本の大学等を卒業し、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める」と定義されています。最大の特徴は、従来の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められなかった、サービス業務や製造業務といった現場での作業も、一定の条件を満たせば可能になる点です。
「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」の主な違い
項目 | 特定活動46号 | 技術・人文知識・国際業務 |
対象者 | ・日本の大学等卒業者で、一定以上の日本語能力を有する者 | ・海外の大学卒業者や実務経験者も対象 ・日本語能力は必須ではない |
業務内容 | ・日本語能力を活用した幅広い業務が可能(現場作業含む) | ・専門性が高い業務や学術的知識が必要な職種に限定 ・現場作業は基本的に不可 |
実務経験要件 | ・なし | ・職種により10年以上 ・国際業務は3年以上など必要な場合がある。 |
学歴要件 | ・日本の4年制大学/大学院卒業必須(一部短大等、専門学校修了者も対象) | ・大学/大学院/日本の専門学校卒業または実務経験 |
日本語能力要件 | ・JLPT N1またはBJT 480点以上(日本語専攻卒業等で免除あり) | ・必須ではない |
在留期間(初回) | ・留学からの変更時/初回更新時は原則1年 | ・受け入れ機関等により初回から3年や5年の場合がある |
転職時の手続き | ・再度、在留資格変更許可申請が必要 | ・原則として不要 |
業務内容(職種)例
特定活動46号の具体的な業務例を挙げます。
◇ 飲食店
店舗管理や通訳を兼ねた接客業務。
◇ 工場
外国人従業員への指導・労務管理と自身の製造ライン作業。
◇ 小売店
商品企画・仕入れと通訳を兼ねた接客販売。
◇ ホテル
多言語での広報・翻訳業務とベルスタッフ、客室清掃など。
◇ タクシー会社
観光プラン企画と通訳を兼ねた観光案内を行うドライバー。
◇ 介護施設
外国人従業員指導と日本語での介護業務。
特定活動46号の取得要件
特定活動46号を取得するには、主に以下の要件を満たす必要があります。
◇ 学歴
・日本の4年制大学または大学院を卒業・修了し、学位を取得していること。
・2024年2月末の制度変更により、日本の短期大学や高等専門学校を卒業し学士の学位を取得した者、または文部科学大臣認定の専門学校専門課程を修了し「高度専門士」の称号を取得した者も対象となりました。
・外国の大学卒業のみでは対象になりません。
◇ 日本語能力
・日本語能力試験(JLPT)N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有すること。
・日本の大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業した場合も認められます。
◇ 雇用形態
フルタイム(常勤)の職員として雇用されること。アルバイト、パート、派遣社員は対象外です。
◇ 報酬
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。
◇ 業務内容
・「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」に従事すること。
・具体的には、翻訳・通訳の要素がある業務や、他者との双方向のコミュニケーションが必要な業務です。
・単純作業のみの業務は認められません。
・また、大学等で修得した知識や応用能力を活用できる業務内容が含まれていることも求められます。
手続き要領と必要書類
主に「留学」から「特定活動46号」への在留資格変更許可申請、または海外からの呼び寄せのための在留資格認定証明書交付申請の手続きがあります。
区分 | 主な必要書類 |
在留資格決定時(変更・認定) | ・申請書 ・写真 ・パスポート及び在留カード(変更申請時) ・活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) ・雇用理由書(業務内容が明確な場合は不要だが、提出推奨) ・学歴を証明する文書 ・日本語能力を証明する文書 ・事業内容を明らかにする資料(案内書、HP写し、登記簿謄本等) |
在留期間更新時 | ・申請書 ・写真 ・パスポート及び在留カード ・課税証明書及び納税証明書 ・申請理由書(提出推奨) |
注意点
◇ 在留期間
「留学」からの変更許可時および初回の在留期間更新時は、原則として1年が付与されます。その後、更新を重ねることで3年や5年の在留期間が認められるようになります。
◇ 転職時の手続き
転職により雇用先企業が変わる場合、たとえ同じ特定活動46号の業務内容であっても、改めて在留資格変更許可申請を行い許可を得る必要があります。これは、パスポートに貼付される指定書に勤務先機関名が記載されるためです。
◇ 不許可になるケース
単純作業のみに従事する業務、日本語を業務で全く使用しない業務は認められず、不許可の原因となります。
◇ その他の注意
在留資格の変更・更新時には、素行が不良でないことや、入管法に定める届出等の義務を履行していることも確認されます。
まとめ
特定活動46号は、日本の大学などを卒業した優秀な外国人材が、これまでの就労ビザでは難しかった幅広い業務に就くことを可能にする在留資格です。現場での作業と日本語でのコミュニケーションが必要な業務を組み合わせることで、外国人留学生のアルバイトを正社員として雇用しやすくするなど、企業側にとってもメリットがあります。
一方で、日本語能力の要件が高いことや、転職時に再度申請が必要な点など、他の在留資格と比較検討する際には注意が必要です。外国人材の採用ニーズや従事させたい業務内容に応じて、最適な在留資格を選択することが重要です。
ご参考:技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)の説明動画
ビザ申請の概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。
・”Engineer/Specialist in Humanities/International Service” Visa
ご参考:高度人材(高度専門職)ビザの説明動画
高度人材(高度専門職)ビザの概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。
ご参考:特定技能ビザの説明動画
ビザ申請の概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。
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