OSAHIRO行政書士事務所
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経営・管理ビザの要件を解説|資本金3,000万円・常勤職員など新基準を解説

経営・管理ビザの要件を解説|資本金3,000万円・常勤職員など新基準を解説

「経営・管理」ビザ(在留資格)の許可基準は、2025年10月16日に大幅に改正されました。

今回の改正では、資本金等の事業規模、常勤職員の雇用、経営者の経歴・学歴、日本語能力などについて新たな基準が設けられ、従来よりも許可要件が厳格化されています。
この記事では、改正後の「経営・管理」ビザの主な許可基準について解説します。

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「経営・管理ビザ」 新旧許可基準の比較

以下に、2025年10月16日に施行された新許可基準の概要と、従来の基準からの主な変更点を表で示します。

現行ルール (改正前)新ルール (2025年10月16日施行)変更内容
① 資本金・出資総額500万円以上3,000万円以上要件が6倍に大幅引き上げ
② 常勤職員の雇用義務義務なし(資本金500万円の代替要件として常勤職員2人以上の雇用)常勤職員1人以上の雇用が必須 (資本金要件とは別に)資本金に関わらず雇用が義務化
③ 経営者の経歴・学歴なし3年以上の経営・管理経験 または 経営管理・事業に関連する分野の修士・博士・専門職学位経営経験または一定の学位要件を新設
④ 日本語能力なし申請者または常勤職員 のいずれかが相当程度の日本語能力(B2相当以上) を有すること日本語能力の要件を新設
⑤ 事業計画の確認なし経営に関する専門家 (中小企業診断士等)による確認が義務付け第三者による実現可能性の評価を義務化 (新規要件)
⑥ 事業所の確保自宅兼事務所も明確に区別できれば許可される場合あり独立した事業所の確保 が必要。自宅を事業所と兼ねることは原則として認められない自宅兼事務所の原則禁止

新許可基準の概要と詳細

資本金の額等の厳格化(第2号ロ)

従来の基準であった500万円以上の資本金・出資総額の要件が、3,000万円以上に引き上げられました。

◇ 法人である場合
株式会社では払込済資本の額(資本金の額)、合名会社、合資会社または合同会社では出資の総額を指します。

◇ 個人事業主である場合
事業所の確保、雇用する職員の1年間分の給与、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。

常勤職員の雇用義務化(第2号イ)

新基準では、資本金要件とは別に、会社等において1人以上の常勤職員を雇用することが必須となります。

◇ 「常勤職員」の定義
この雇用義務における「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者、および身分系在留資格(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)をもって在留する外国人に限られます。就労資格(法別表第一)を持つ外国人は、この雇用義務の対象に含まれません。

経営者の経歴・学歴要件(第4号)

申請者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

◇ 事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること。

または

◇ 経営管理に関する分野、または申請する事業の業務に必要な技術・知識に関する分野について、博士、修士または専門職の学位(外国で授与されたこれらに相当する学位を含む)を取得していること。
【注】3年以上の経験には、在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動の期間を含めることができます。

日本語能力要件(第3号)

円滑な事業運営のため、申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。

◇ 相当程度の日本語能力とは
「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の能力です。

◇ 証明方法
日本人または特別永住者以外は、以下のいずれかを満たす必要があります。

・日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること。

・ BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること。

・ 中長期在留者として20年以上日本に在留していること。

・日本の大学等高等教育機関を卒業していること。

・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること。

◇ 日本語能力要件における常勤職員
この日本語能力の要件を満たすための「常勤職員」には、就労ビザ(法別表第一)をもって在留する外国人も含まれます(常勤職員の雇用義務化(第2号イ)の定義とは異なります)。 

事業計画書の確認義務化

在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画の具体性、合理性、および実現可能性を評価するため、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が義務付けられます。

◇ 専門家

2026年9月現在、事業計画書の確認を行う専門家として、中小企業診断士、公認会計士、税理士が指定されています。

日本の資格を有する者が対象であり、海外の同種資格のみを有する者は対象となりません。

また、申請者が経営する会社の役員や従業員は、客観性確保の観点から確認者として認められません。
なお、外部顧問である公認会計士や税理士は確認者となることができます。

事業所の確保と活動実態の厳格化

事業実態の伴わない「名ばかり経営者」やペーパーカンパニーによる不正を抑制するため、運用基準が厳格化されます。

◇ 事業所の独立性
改正後の規模に応じた経営活動を行うため、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。独立した事業所を確保する必要があります。

◇ 活動実態の重視
業務の大半を外部に委託し、申請者本人が日常的に経営活動を行っていない場合や、具体的な事業内容・財務状況など、経営者として本来把握すべき情報を把握していない場合などは、経営者としての活動実態が十分に認められない可能性があります。

◇ 在留中の出国
正当な理由なく長期間の出国をしている場合は、日本での経営活動の実態が認められるかどうか、在留期間更新時の審査で確認されます。

公租公課の履行状況の確認

在留期間更新時には、事業主としての労働保険、社会保険、国税・地方税について、必要な手続や納付義務を適切に履行しているか確認されます。確認対象例は、以下です。

◇ 労働保険
雇用保険の被保険者資格取得・保険料納付、労災保険の適用手続の状況。

◇ 社会保険
健康保険および厚生年金保険の被保険者資格取得・保険料納付の履行。

◇ 税金(法人の場合)
源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、法人住民税、法人事業税など。

◇ 税金(個人事業主の場合)
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税、個人住民税、個人事業税など。

経過措置と留意点

施行日前の申請の取扱い

本改正省令の施行日である2025年10月16日の前日(10月15日)までに受け付けられた申請(在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等)については、改正前の許可基準が適用されます。

既存の経営管理ビザ保有者の更新

2025年10月16日の改正前から、すでに在留資格「経営・管理」で在留している方については、一定の経過措置が設けられています。

2028年10月16日までの更新申請

2028年10月16日までに在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の新基準を満たしていない場合でも、そのことだけをもって不許可になるものではありません。
経営状況や、改正後の基準に適合する見込みなどを踏まえて、許否が判断されます。
なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められる場合があります。

2028年10月17日以降の更新申請

2028年10月17日以降に行う更新申請については、原則として改正後の新基準に適合する必要があります。

ただし、新基準に適合していない場合でも、
◇ 経営状況が良好であること

◇ 法人税等の納付義務を適切に履行していること

◇ 次回の更新申請までに新基準を満たす見込みがあること

などの状況が認められる場合には、その他の在留状況も含めて総合的に許否が判断されます。

2028年10月16日までに3,000万円を準備できない場合

2028年10月16日までに3,000万円を準備できなければ、直ちに帰国しなければならないということではありません。
入管庁は、この点について明確に「事実ではありません」としています。

また、2028年10月17日以降の更新申請時に、資本金等が3,000万円に達していない場合でも、3,000万円に満たないことだけをもって一律に不許可となるものではありません。

経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行し、次回更新申請までに新基準を満たす見込みがある場合には、その他の在留状況も含めて総合的に許否が判断されます。

なお、「3,000万円」の考え方は、法人と個人事業主で異なります。 法人の場合は資本金額または出資総額を指します。

一方、個人事業主の場合は資本金を準備するという意味ではなく、事業所の確保、雇用する職員の1年間分の給与、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額で判断されます。

「特定活動(起業準備)」からの変更の取扱い

令和7年10月16日施行の改正における特定活動からの変更の取扱いは、以下の2点に集約されます。

◇ 適用される許可基準(申請時期による分岐)
特定活動(44号・51号)からの変更申請において、施行日の前日(10月15日)までに認定申請等を済ませているか、または当該在留資格で在留中の場合は、変更申請時に改正前の許可基準が適用されます。施行日以降の申請には原則として改正後の許可基準が適用されます。

◇ 経営経験への算入(新基準への道筋)
特定活動に基づく起業準備活動を行った期間は、改正後の要件である「事業の経営または管理について3年以上の経験」に算入することができます。

3問クイズにチャレンジ!

「経営・管理」ビザの新しい許可基準について、3問のクイズに挑戦してみましょう!

第1問|「常勤職員1人以上」なら、就労ビザの外国人でもよい?

「経営・管理」ビザの新基準で必要となる「1人以上の常勤職員」について、 正しいものはどれでしょうか?

解説
改正後の「経営・管理」では、申請者が営む事業において、 1人以上の常勤職員を雇用することが必要です。

この常勤職員として認められるのは、日本人、特別永住者のほか、 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの 在留資格を持つ外国人です。

一方、「技術・人文知識・国際業務」など、いわゆる就労資格で在留する外国人は、 この雇用要件における常勤職員には含まれません。 また、申請者本人を常勤職員として数えることもできません。 (出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)
第2問|日本語能力は、経営者本人に必ず必要?

「経営・管理」ビザの新基準では、 申請者本人がJLPT N2以上を取得していなければ申請できないでしょうか?

解説
改正後は、申請者または常勤職員のいずれかが、 相当程度の日本語能力(「日本語教育の参照枠」のB2相当以上)を有していることが必要です。

外国人の場合、例えばJLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上などにより、 日本語能力を確認する方法があります。

なお、この日本語能力要件における「常勤職員」については、第1問の雇用要件とは異なり、 「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格で在留する外国人も対象となり得ます。 (出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)
第3問|事業計画書は誰の確認が必要?

「経営・管理」ビザの申請で提出する事業計画書について、 正しいものはどれでしょうか?

解説
改正後は、申請時に提出する事業計画書について、 具体性・合理性があり、実現可能なものであるか、 経営に関する専門的な知識を有する者による確認を受ける必要があります。

2026年9月現在、この確認を行う専門家として認められているのは、 中小企業診断士、公認会計士、税理士です。

また、日本の資格を有する者が対象であり、外国の同種資格のみを有する者は対象となりません。 申請者が経営する会社の役員や従業員も、客観性確保の観点から確認者とは認められていません。 (出入国管理及び難民認定法施行規則)

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ご参考:経営管理ビザの説明動画

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