
民泊事業を始める上で、建築基準法は非常に重要なポイントです。
旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法)では、適用される規定や手続きが異なるため、それぞれの法律に基づいて注意すべき点を整理します。
旅館業法に基づく民泊
旅館業法は、ホテル、旅館、民宿など宿泊施設全般の運営に関して許可制度を定めています 。旅館業法に基づいて民泊を行う場合、建築基準法上の用途が「ホテルまたは旅館」となるため、以下の点に注意が必要です。
用途地域
◇ 都市計画法で定められた用途地域によっては、ホテルや旅館の建設が禁止されている場合があります 。具体的には、各住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域では、原則としてホテル・旅館業はできません。
◇ 第一種住居地域では、床面積が3,000平方メートルを超えるホテル・旅館業は実施できません。
用途変更
◇ 既存の住宅などを活用して旅館業を行う場合、旅館の用途とする部分の床面積が200平方メートルを超える場合は、事前に建築基準法に基づく用途変更の確認申請が必要です。
◇ 用途変更を行う際は、施設を旅館として建築基準法の基準に適合させる必要があります。
接道義務
◇ 建物を建てる際、幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります 。
これは、火災などの災害時に避難経路を確保し、消防車や救急車が通行できるようにするためです。
立地
◇ 旅館業法では、学校、児童福祉施設などの周囲約100m以内の区域内では、施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合、許可されないことがあります。
消防設備
◇ 消防法に基づき、一定の消防設備(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)の設置が義務付けられる場合があります。
◇ 防火管理者の選任が必要になることもあります。
◇ 旅館業の許可申請時には、消防法令適合通知書の添付が必要です。
民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づく民泊
住宅宿泊事業法(民泊新法)は、住宅を宿泊施設として活用する民泊を対象とした法律です 。民泊新法に基づいて民泊を行う場合、建築基準法上の用途は「住宅」として扱われるため、旅館業法に比べて規制が緩和されています。
用途地域
◇ 民泊新法では、原則として全地域で営業可能です。ただし、市街化調整区域など、一部地域では制限がある場合がありますので、所管部局への確認が必要です。
◇ 工業専用地域では、建築基準法により住宅自体の立地が禁止されているため、住宅宿泊事業の実施可否については、所管部局に問い合わせる必要があります。
用途変更
◇ 民泊新法の施設は、建築基準法上「住宅」として扱われるため、通常、用途変更は不要です。
接道義務
◇ 建物を建てる際、幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります。
◇ 接道義務を満たせない再建築不可物件でも、民泊新法(住宅宿泊事業)であれば、条件を満たせば民泊運営ができます。
消防設備
◇ 消防法に基づき、一定の消防設備(消火器など)の設置が義務付けられる場合があります。
◇ 旅館業法と比較して、消防設備の要件は緩和されています。
◇ 住宅宿泊事業の届出時には、消防法令適合通知書を添付する必要があります。
その他要件
◇ 台所、浴室、便所、洗面設備が設けられている必要があります。
◇ 年間営業日数は180日以内に制限されています。
まとめ
旅館業法と民泊新法の主な違いをまとめると以下です。
旅館業法 | 民泊新法(住宅宿泊事業法) | |
建築基準法上の用途 | ホテルまたは旅館 | 住宅 |
用途地域 | 営業できない地域あり(各住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域) | 原則、全地域で営業可能(ただし、市街化調整区域等では制限がある場合あり) |
用途変更 | 床面積が200平方メートルを超える場合は、用途変更の確認申請が必要 | 原則不要 |
接道義務 | 必要 | 接道義務を満たせない物件でも、条件を満たせば可 |
消防設備 | 消防法に基づく設備の設置、防火管理者の選任が必要な場合がある | 消防法に基づく設備の設置が必要な場合がある(旅館業法に比べて要件は緩和) |
その他 | 旅館業法に基づく許可が必要 | 住宅宿泊事業法に基づく届出が必要(年間営業日数は180日以内) |
民泊運営を成功させるためには、建築基準法だけでなく、消防法や各自治体の条例も遵守するようにしましょう。また、周辺住民への配慮も忘れずに行い、良好な関係を築くように心がけましょう
名古屋の「OSAHIRO行政書士事務所」では、民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づいた届出をはじめ、様々なご相談をお受けいたします。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。