
近年、宿泊業界は深刻な人手不足に直面しています。その解決策として注目されているのが、在留資格「特定技能」 を持つ外国人材の雇用です。この制度を活用することで、ホテルや旅館は、より幅広い業務で外国人材を活躍させることが可能になります。
特定技能「宿泊」
「特定技能」 とは、2019年4月に創設された新しい在留資格で、人手不足が深刻な特定の産業分野 において、即戦力となる外国人材 の受け入れを促進するためのものです。宿泊業もこの対象分野の一つであり、特定技能「宿泊」の在留資格を持つ外国人は、ホテルや旅館で以下のような業務に従事できます。
•フロント業務
•企画・広報
•接客
•レストランサービス
これらの業務に加え、ベッドメイキングなどの客室清掃 や、館内販売、備品点検などの関連業務も行うことができます。ただし、関連業務のみに専従させることは認められていません。
特定技能「宿泊」で雇用できる外国人材
特定技能「宿泊」の在留資格を取得するためには、以下のいずれかの方法で、技能と日本語能力 を証明する必要があります。
<特定技能評価試験に合格>
宿泊分野特定技能1号評価試験と、日本語能力試験(JLPT N4以上または国際交流基金日本語基礎テストA2以上)の両方に合格する必要があります。
<技能実習2号からの移行>
宿泊分野の技能実習2号を良好に修了した場合は、試験が免除されます。
また、特定技能には1号と2号があり、それぞれで求められる技能レベルや実務経験が異なります。
<特定技能1号>
宿泊業で即戦力として活動するために必要な知識または経験を有する人材。在留期間は通算5年まで。
<特定技能2号>
宿泊施設で複数の従業員を指導しながら、宿泊サービスの提供業務に2年以上従事した経験を持つ、熟練した技能を有する人材。在留期間に制限はなく、家族の帯同も可能。
雇用にあたっての留意点
特定技能「宿泊」で外国人材を雇用する際には、以下の点に注意が必要です。
<受け入れ施設の要件>
旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けている必要があります。風俗営業法上の施設や、同法上の「接待」をさせることは認められません。
<特定技能協議会への加入>
国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」に加入する必要があります。
<雇用形態>
直接雇用のフルタイムに限られ、派遣やパートタイムは認められません。
<業務内容>
「宿泊サービスの提供に係る業務」がメインで、関連業務は付随的に従事させる必要があります。
<適切な支援>
外国人が安心して働けるよう、生活面での支援も必要です。登録支援機関に委託することも可能です。
<費用負担>
特定技能外国人と費用負担についてしっかりと話し合い、合意する必要があります。
<定期的な面談>
定期的な面談を実施し、問題の有無に関わらず、定期面談報告書を作成して、地方出入国在留管理局・支局から求めがあった場合には、いつでも提出できるようにしておく必要があります。
特定技能2号について
2023年秋に、宿泊分野でも特定技能2号が開始されました。これは、長年培ったスキルを持つ人材を継続して雇用できる機会であり、更なるサービスの質の向上や、外国人材のキャリアアップに貢献します。 2号の在留資格を得るためには、「宿泊分野特定技能2号評価試験」 に合格する必要があり、実務経験も必要になります。
まとめ
特定技能「宿泊」は、人手不足に悩む宿泊業界にとって、優秀な人材を確保するための有効な手段 です。制度を正しく理解し、適切な受け入れ体制を整えることで、外国人材は戦力となり、より質の高いサービスを提供できるようになるでしょう。
名古屋のOSAHIRO行政書士事務所(ビザ申請)では、「就労ビザ(技人国)」「特定技能」「高度専門職」「経営管理」「帰化申請」などの国際業務を中心にご相談を承っております。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。