2018年施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)では、宿泊日数が年間180日以内に制限されますが、各自治体の実情に応じて、さらに制限する条例(上乗せ条例)の制定が可能です。
条例では主に学校周辺や住居専用地域での営業期間を制限していることが多いです。また、すでに観光地となっているところほど厳しく規制している傾向にあります。
法令と条例、そして「上乗せ条例」とは?

まず、民泊を始める上で理解しておくべきは「法令」と「条例」の違いです。
◇ 法令
国会が定める「法律」や内閣が定める「政令」、大臣が定める「省令」などの総称です。法律は全国一律で適用されます。
◇ 条例
地方自治体(都道府県や市町村)がその地域内で独自に定めるルールです。法律の範囲内で、地域の実情や文化に合わせた細かい条件を追加したり、より厳しい規制を設けたりすることができます。この「法令よりも厳しい基準を定めた条例」が、「上乗せ条例」と呼ばれるものです。民泊新法では、条例による上乗せ規制を容認しているため、地域によって開業の難易度が異なります。
民泊新法の上乗せ条例|名古屋市

名古屋市では、「名古屋市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」にて、以下の様に住居専用地域における住宅宿泊事業の実施を制限されています。週末、祝祭日しか営業することができないので、年間120日程度しか営業することができません。
物件を購入してから「条件が厳しくて思うようにいかない」ということがないよう、事前に用途地域も詳しく確認しましょう。また自治体の条例は頻繁に改正されるため、定期的なチェックが大切です。
| 制限内容 | |
| 制限 区域 | 住居専用地域 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 ※住宅宿泊事業を実施しようとする住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる 場合には、住居専用地域とみなします。 |
| 制限 期間 | 月曜日の正午から金曜日の正午まで ※国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午からその休日の翌日の正 午までの期間を除きます。 |
参考:民泊のしおり 名古屋市内で住宅宿泊事業(民泊)を始める方へ 名古屋市
OSAHIRO行政書士事務所では、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県を中心に、民泊新法の届出・旅館業許可申請をサポートしています。民泊新法・旅館業許可に関する豊富な申請実績を活かし、物件の状況や営業方法を確認したうえで、必要な手続きや申請の進め方をご案内します。ご依頼をご検討の方は、上記よりお問い合わせください(初回面談は無料です)。
ご参考
旅館業許可や民泊新法に関する関連記事・動画をご紹介します。
民泊・旅館業|関連記事
「OSAHIROブログ」では、民泊新法の届出や旅館業許可に関する情報を、関連記事で詳しくご紹介しています。
民泊新法の届出・手続き
・「民泊」を始めるにあたり、保健所への事前相談は何を行うのか?
・民泊新法(住宅宿泊事業法)届出の流れと必要書類を徹底解説!
消防・建築の基準と安全対策
民泊を始める前に
・「旅館業法」と「民泊新法(住宅宿泊事業法)」の違いを分かりやすく解説!
・用途地域で失敗しないために!行政書士が解説する民泊新法の注意点
旅館業許可
民泊チャンネル(動画)
YouTube「民泊チャンネル by OSAHIRO行政書士事務所」では、民泊新法や旅館業許可のポイントを動画でわかりやすくご紹介しています。
民泊新法
・「民泊」を始めるにあたり、保健所への事前相談は何を行うのか?