配偶者ビザ申請の必要書類

国際結婚後、日本で一緒に暮らすために必要となる配偶者ビザ在留資格「日本人の配偶者等」)。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、必要書類をしっかり準備すればスムーズに進めることができます。本記事では、配偶者ビザの新規申請と更新申請に必要な書類を解説します。申請の流れや審査のポイント、不許可となるケースもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

配偶者ビザの申請方法

配偶者ビザの申請には、海外から配偶者を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」と、すでに日本に在留している外国人が配偶者になった場合に資格を変更する「在留資格変更許可申請」、そして在留期間を延長する「在留期間更新許可申請」の3種類があります。本記事では、それぞれの申請に必要な主な書類について解説します。

必要書類(新規申請:在留資格認定証明書交付申請)

提出者書類名発行場所料金備考
2人で用意するもの在留資格認定証明書交付申請書・最寄りの出入国在留管理官署
・出入国在留管理庁の公式サイト
無料
質問書出入国在留管理庁の公式サイト無料
スナップ写真(夫婦で写ったもの2~3枚)・夫婦であることがわかるもの
・容姿がはっきり確認できるもの
返信用封筒切手代・申請結果通知用
外国人配偶者顔写真(縦4cm×横3cm)数百円~1,000円程度・3ヶ月以内に撮影されたもの
・無帽、正面、無背景
結婚証明書・申請人の国の在日大使館もしくは領事館
・または本国の機関
国によって異なる・原本と日本語訳が必要な場合あり
パスポート提示
日本人配偶者戸籍謄本(全部事項証明書)・住んでいる市区町村の役所
・行政サービスコーナー
450円
住民票の写し(世帯全員分記載)・住んでいる市区町村の役所
・コンビニエンスストア
役所:300円、コンビニ:200円
住民税の課税証明書・現在の住所地を所轄する税務署
・オンライン/郵送での請求も可能
税務署:400円
オンライン:370円
直近1年分の所得が記載されたもの
住民税の納税証明書・現在の住所地を所轄する税務署
・オンライン/郵送での請求も可能
税務署:400円
オンライン:370円
直近1年分の納税状況が記載されたもの
身元保証書・出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード無料

※上記は基本的な必要書類であり、個々の状況によって追加書類が求められる場合があります。

必要書類(変更申請・更新申請)

提出者書類名発行場所料金備考
外国人配偶者在留期間更新許可申請書・最寄りの出入国在留管理官署
・出入国在留管理庁の公式サイト
無料変更申請の場合は「在留資格変更許可申請書」
顔写真(縦4cm×横3cm)数百円~1,000円程度3ヶ月以内に撮影されたもの、無帽、正面、無背景
住民税の納税証明書・現在の住所地を所轄する税務署
・オンライン/郵送での請求も可能
税務署:400円
オンライン:370円
直近1年分の納税状況が記載されたもの
パスポート提示
在留カード提示(短期滞在を除く)
日本人配偶者戸籍謄本(全部事項証明書)・住んでいる市区町村の役所
・行政サービスコーナー
450円特に記載事項に変更があった場合
身元保証書・出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード無料
住民票の写し(世帯全員分記載)・住んでいる市区町村の役所
・コンビニエンスストア
役所:300円
コンビニ:200円
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・現在の住所地を所轄する税務署
・オンライン/郵送での請求も可能
各1通400円程度

前回申請時と状況が異なる場合(離婚・再婚、転職など)は、追加で多くの書類が求められます。 特に、以前の配偶者と離婚し、別の日本人と再婚した場合の更新申請は、在留資格変更申請と同様の資料が求められることがあります。

配偶者ビザ申請の流れ

新規申請(在留資格認定証明書交付申請)

1.必要書類の準備
上記の表を参考に、必要な書類を収集・作成します。外国語の書類には日本語訳が必要です。

2.出入国在留管理官署へ申請
準備した書類を管轄の出入国在留管理官署へ提出します。

3.審査
入国管理局にて審査が行われます。

4.結果の通知
審査が完了すると、郵送で結果通知書(在留資格認定証明書)が届きます。

5.査証(ビザ)申請
在留資格認定証明書を持って、本国の日本大使館または領事館で査証(ビザ)を申請します。

6.入国
査証が発給されたら、日本へ入国します

変更申請・更新申請

1.必要書類の準備
上記の表を参考に、必要な書類を収集・作成します。

2.出入国在留管理官署へ申請
在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能です。

3.審査
入国管理局にて審査が行われます。

4.結果の通知
審査が完了すると、郵送またはオンラインで結果通知が届きます。

5.在留カードの受領
許可された場合は、新しい在留期間が記載された在留カードが交付されます。手数料4,000円が必要です。

配偶者ビザ審査のポイント

◇ 法律上の婚姻手続きが完了していること
日本と外国の両国で正式に婚姻が成立している必要があります。

◇ 婚姻に信憑性があること
偽装結婚ではないか厳しく審査されます。交際の経緯、結婚に至るまでの状況などを詳細に説明する必要があります。

◇ 安定的に夫婦で生活できる経済力があること
日本人配偶者に安定した収入があるかどうかが重要です。世帯全体での生計能力が判断されます。

◇ 素行が不良でないこと
法律を守り、納税義務などを履行していることが求められます。

◇ 同居・協力して生活していること
単身赴任などのやむを得ない事情がある場合は、その理由を明確に説明する必要があります。

◇ 入管法に定める届出等の義務を履行していること
住所変更や配偶者に関する変更があった場合は、14日以内に入管に届け出る必要があります。

配偶者ビザが不許可になる可能性が高いケース

以下のようなケースでは、配偶者ビザが不許可になる可能性が高まります。

◇ 世帯での生計が安定していない
日本人配偶者の収入が低い、無職、税金滞納など。

◇ 離婚歴が多い
申請者または日本人配偶者に複数回の離婚歴がある、離婚から短期間で再婚しているなど。

◇ 夫婦間で年齢差が大きい
20歳以上の年齢差がある場合など、偽装結婚を疑われやすい。

◇ 交際期間が短い
出会いから結婚までの期間が極端に短い場合など、婚姻の信憑性が疑われる。

◇ コミュニケーションが困難
夫婦間で十分なコミュニケーションが取れていない場合。

◇ 過去のビザ申請で問題があった
虚偽申請、オーバーステイなど。

◇ 公的義務の不履行
納税や社会保険料の支払いを滞っている。

不許可になった場合は、不許可の理由を入国管理局に確認し、改善点があれば再度申請することが可能です。

おわりに

配偶者ビザの申請は、ご夫婦の状況によって必要な書類や注意点が異なります。余裕をもって準備を進めてください。最新の情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイト等でご確認ください。

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