経営管理ビザから永住権を取得するには?

日本で会社を経営する外国人にとって、永住権は安定した生活と事業継続の基盤となります。
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を持つ方が、永住権を取得するための要件、手続きの流れ、注意点を分かりやすく説明します。

永住権取得の基本要件

永住権を取得するためには、以下の3つの基本要件を満たす必要があります。

素行が善良であること

◇ 法律を守り、社会的に非難されるような行為がないこと。

◇ 過去に懲役、禁錮、罰金などの刑罰を受けていないこと。

◇ 交通違反や資格外活動など、軽微な違反を繰り返していないこと。

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

◇ 日常生活において、公的支援に頼らずに生活できること。

◇ 安定した収入があること。経営者の場合、年収300万円以上が目安。扶養家族がいる場合は、1人につき70〜80万円程度加算される。

◇ 経営する会社の経営状況が安定していること。直近2年間の決算が黒字であることが望ましい。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

◇ 引き続き10年以上日本に在留していること。

◇ そのうち、就労可能な在留資格(経営・管理ビザを含む)で5年以上在留していること。

◇ 納税義務などの公的義務を果たしていること。

◇ 社会保険に加入していること。

◇ 現に有している在留資格で最長の在留期間をもって在留していること。経営管理ビザの場合は、3年以上が目安。

◇ 公衆衛生上有害となるおそれがないこと。

経営管理ビザ特有のポイント

経営管理ビザをお持ちの方が永住権を目指す上で重要なポイントを以下に示します。

特に注意すべき点具体的な内容
経営会社の財務状況・申請者の生計能力と会社の安定性は密接に関連するため、経営する会社の状況が重要視されます。

・直近2期程度は黒字決算であることが望ましいとされます。

・連続赤字や債務超過の状態は、安定した収入を確保できていないとみなされ、原則として許可は難しいです。

・起業直後ではなく、事業が安定し2年以上経過してから申請することが推奨されます。
申請者個人の収入(役員報酬)・永住申請における安定収入の目安は、年間300万円以上とされています。

・扶養家族がいる場合は、その人数に応じて目安額が加算されます(1名あたり70~80万円程度プラス)。

・過去5年間の役員報酬がこの水準を満たしているかを確認する必要があります。

・会社の経費で賄っている分は収入として計算されません。
法人および個人の納税/社会保険履行・ご自身個人の納税に加え、経営する法人としての納税も適切に行われているか確認されます。

・納付の遅延は厳禁です。もし遅延があった場合は、直近2年間は納期限内に支払う実績が必要です。

・社会保険(健康保険、厚生年金)への加入が非常に重要視されています。

・社長一人の会社でも法人であれば加入義務があり、適正な納付が必須です。

・従業員がいる場合は、従業員の社会保険加入状況や労務管理も審査対象となり得ます。
日本での在留継続性/活動実態・原則10年以上の在留のうち、引き続き就労資格(経営管理ビザなど)で5年以上在留している必要があります。

・年間100日以上または1回の出国が3ヶ月以上といった頻繁・長期の出国は、「引き続き」日本に生活基盤があるとはみなされず、不利になる可能性があります。

・経営管理ビザの活動内容(経営・管理)を継続していることが必要です。長期の休業期間など、活動実態が途切れていると判断される場合は、要件を満たさないと見なされることがあります。

永住権取得の手続きの流れ

1.必要書類の準備
 申請書、パスポート、在留カード、住民票、納税証明書、会社の決算書類など。

2.出入国在留管理局への申請
 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請。

3.審査
 入国管理局による審査。
 審査期間は半年から1年程度かかることが多い。

4.結果通知
 審査結果が通知されます。
 許可された場合は、永住者としての在留カードが交付される。

申請における注意点

経営管理ビザから永住権の取得申請には、審査期間不許可時の対応に注意が必要です。

◇ 審査期間
出入国在留管理庁が示す標準処理期間は4ヶ月ですが、実際の審査は半年から1年程度かかるのが一般的です。特に東京や大阪などの大都市圏では、1年以上を要する場合もあり、長期化傾向が続いています。提出書類の不備や入管窓口の混雑状況によって期間が変動します。

◇ 不許可の場合
申請が不許可になっても、現在の経営管理ビザには影響せず、何回でも再申請が可能です。不許可の際は、まず入管を訪問し、担当審査官から詳細な理由を正確に確認することが重要です。その理由に基づき具体的な対策を検討し、改善点や新たな情報を盛り込んで再申請を準備します。

高度人材ポイント制の活用

経営管理ビザをお持ちの外国人が永住権(永住者ビザ)の取得を目指す際、高度人材ポイント制を活用すると、通常の永住許可要件である「原則として引き続き10年以上日本に在留」という期間が短縮される特例が適用されます。

この制度における「70点以上」と「80点以上」のそれぞれの条件は以下の通りです。

◇ 70点以上の場合
・永住許可申請日から3年前の時点および申請時において、高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上を有していると認められる必要があります。

・この条件を満たしていれば、3年以上継続して日本に在留していれば永住申請が可能です。

◇ 80点以上の場合
・永住許可申請日から1年前の時点および申請時において、高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上を有していると認められる必要があります。

・この条件を満たしていれば、1年間継続して日本に在留していれば永住申請が可能です。

この高度人材ポイント制を利用する最大のメリットは、永住許可の審査が迅速に進み、より早期に永住許可を取得できる可能性が高まる点です。経営管理ビザを持つ申請者の場合、経営管理に関する専門職学位(MBAなど)の保有、年収、役職などがポイント加算の評価項目となります。

まとめ

経営管理ビザからの永住権取得には、以下のポイントが重要です。

まず、素行が善良であること独立して生計を営める資産や技能があること(役員報酬は年300万円以上が目安)、そして日本の利益に合致することが原則要件です。特に経営管理ビザの場合、会社の直近2期以上の黒字決算(債務超過でないこと)と、会社と個人の社会保険への適正加入・納付が厳しく審査されます。

在留期間は原則10年以上(うち就労資格で5年以上、転職や異なる就労ビザの合算も可)が必要です。現に有するビザが最長期間(現在3年)であることも求められます。海外への長期出国(年間100日または1回3ヶ月以上)は不利になり得ます。

高度人材ポイント制を活用すると、70点以上で3年、80点以上で1年の継続在留で申請できる特例があります。永住申請には身元保証人も必要です。

経営管理ビザから永住権を取得するためには、事業の安定性と継続性法令遵守が不可欠です。計画的に準備を進め、永住権の取得を目指しましょう。

参考:経営管理ビザ説明動画

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