障害福祉事業とは?
「障害福祉事業」とは、障害のある方や特定の難病のある方が、地域で生活を続けていけるように支援するサービスのことです。障害のある方が個人として尊重され、共生する社会を実現することを目的としています。
障害福祉事業は「障害者総合支援法に基づくサービス」と「児童福祉法に基づくサービス」に大別されます。
①障害者総合支援法に基づくサービス
・訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行支援、行動援護、重度障害者等包括支援)
・日中活動系サービス(療養介護、生活介護、短期入所)
・施設系サービス(施設入所支援)
・居住系サービス(自立生活援助、共同生活援助)
・訓練系・就労系サービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援)
・相談支援系サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)
②児童福祉法に基づくサービス
・障害児通所支援系サービス(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)
・障害児入所系サービス(福祉型障害児入所支援、医療型障害児入所支援)
・相談支援系サービス(障害児相談支援)
「障害福祉」と「介護」の違いは?
「障害福祉サービス」と「介護サービス」の違いは以下です。
①障害福祉サービス
・根拠の法律は「障害者支援法」「児童福祉法」の二つ
・65歳未満の方を対象(例外あり)
・「上限管理額」までの範囲で自己負担
・原資は公費&利用者自己負担額
②介護サービス
・根拠の法律は「介護保険法」
・65歳以上の方を対象(例外あり)
・原則として1割負担
・原資は公費&介護保険料&利用者自己負担額
「障害児の通所支援サービス」とは?
「放課後等デイサービス」は、就学時(18歳まで)の障害のある児童に対して、学校の放課後や夏休み等の長期休暇のときに、訓練や社会との交流促進等を提供して、児童の自立促進、放課後等の居場所作りを行います。
「児童発達支援サービス」は、未就学で障害のある児童に対して、日常生活における基本的動作指導、コミュニケーション、集団生活への適応のための訓練を行います。
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