放課後等デイサービスの申請書類をわかりやすく解説!

放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスは、障害のある就学児童(小学生~高校生)が、放課後や学校休業日に、生活能力向上のための訓練社会交流の促進その他必要な支援を受けることのできる通所施設です。発達障害に関する認知度の高まりや保護者のニーズを受け、全国的に事業所数が増加しています

開業までの流れ

1.法人設立: 会社(株式会社など)の設立

2.物件探し・契約: 放課後等デイサービスの設備基準を満たす物件を手配

3.従業員採用: 人員基準を満たすために必要な従業員を雇用

4.指定申請: 自治体(都道府県や市町村)に申請を行い、許可(指定)を受ける

指定申請

名古屋市で放課後等デイサービス児童発達支援を始めるには、名古屋市長の許可を受けなければなりません。指定を受けるための基準は主に3つあります。
指定申請は、指定日の3ヶ月以上前から準備を始めるのがおすすめです。

◇ 人員配置基準

◇ 施設の環境基準

◇ 運営基準

指定申請に必要な書類

指定申請には、様々な書類が必要です。以下に主なものを記載します。

書類記入内容・記入要領
指定申請書・様式第8号の16を使用
指定に係る記載事項・付表1~6、8~10を提出
多機能型による事業を実施する場合の総括表・多機能型の場合、付表6を使用
履歴事項証明書・3ヶ月以内発行のもの。写しの場合は原本証明が必要
医療機関であることの証明書等・医療型の場合に必要
管理者・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表・勤務形態一覧表を使用
組織体制図・参考様式1を使用
管理者の経歴書・参考様式2を使用

・住所・電話番号は自宅のものを記載

・管理者が複数の事業所を管理する場合は、その全てを記載
児童発達支援管理責任者の経歴書・参考様式2を使用

・住所・電話番号は自宅のものを記載
資格証の写し・資格要件のある職務について、確認できる書類
運営規程・主たる対象者を明記
収支予算書、事業計画書・押印は不要
平面図・各部屋の広さや使い方、非常口や避難経路を明記
苦情を解決するために講ずる措置の概要・参考様式7を使用
誓約書・参考様式8を使用
事業所建物の使用権限を証する書類・賃貸借契約書の写し等
協力医療機関に関する協定書・任意様式
障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書
障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
各種加算に関する届出書・それぞれ算定する場合

申請書類作成の注意点

◇ 自治体によって申請方法や必要書類が異なるため、事前に確認が必要です。

◇ 申請から指定を受けるまでに1ヶ月以上かかるため、余裕をもって計画を立てましょう。

定款に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」と記載する必要があります。

必要な人員を確保する必要があります。

◇ 書類に不備があると、その分時間と費用がかかってしまいます。

開業後の運営

説明
運営運営規程は事業所内の見やすい場所に掲示。

・苦情窓口を設置し、利用者・保護者の声に耳を傾けましょう。
報告・年に1回の運営状況報告が必要です。変更があった場合は10日以内に届け出。
スタッフ管理者は常勤1名以上、児童発達支援管理責任者も常勤1名以上必要。

児童指導員または保育士は、障害のあるこども10人に対し2人以上。

・資格や経験年数の証明をきちんと確認しましょう。
施設活動室はこども1人あたり3㎡以上。

相談室手洗い場とトイレ事務室防災設備が必要です。

・バリアフリー化や情報伝達への配慮も忘れずに 。
衛生

安全管理
・衛生管理を徹底し、感染症食中毒を予防。

事故に備え、対応マニュアルを作成し、訓練を実施しましょう。
地域連携・地域との交流を促進し、実習生やボランティアの受け入れを検討しましょう。
支援プログラム5領域(健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性)との関連性を明確にした支援プログラムを作成し、公表しましょう。

まとめ

放課後等デイサービスの開業には、指定申請という壁がありますが、基準をクリアし、必要な書類を揃えれば、必ず道は開けます。

名古屋の「OSAHIRO行政書士事務所」では、放課後等デイサービス事業の指定申請をサポートしています。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。