「産業廃棄物収集運搬業」の許可要件と申請の流れ

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには様々な要件を満たし、必要書類を提出した上で審査を通過する必要があります。産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、以下の5要件を満たす必要があります。

・講習会を終了していること
・経理的基礎があること
・事業計画があること
・収集運搬施設があること
・欠格要件に該当しないこと

「産業廃棄物収集運搬業」の許可要件

講習会を終了していること

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、「産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を有していること」が求められています。「収集運搬業を的確に行うことができる知識及び技能を有すること」を証明するため、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「許可申請に関する講習会」を受講し、許可申請に先立って修了証が交付されていることが必要となります。

経理的基礎があること

経理的基礎とは、事業を的確かつ継続して行うに足りる財産的な基盤を有していることを言います。経理的基礎の基準は自治体によって異なりますが、利益を計上できており、債務超過にないことが必要とされています。

事業計画があること

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるには、適法かつ適切な事業計画を整え、その内容が計画的に実施されるとともに、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整備していることが必要です。

収集運搬施設があること

収集運搬施設とは、産業廃棄物を収集運搬する車両と、産廃を入れる容器のことです。回収した産業廃棄物が飛散したり、混ざらないようにする運搬施設が確保できていること、運搬車両を使用する適切な権限駐車場を確保できていることが要件となります。

欠格要件に該当しないこと

申請者が、「一定の法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」、「産業廃棄物に関する法律違反による刑の執行が終わってからその取消しの日から5年を経過しない者」などが欠格要件となります。欠格要件に該当した場合、申請前であれば申請の却下となり許可が下りません。許可を取ってから該当した場合は、取消処分となります。

「産業廃棄物収集運搬業」許可申請から完了までの流れ

申請書類と添付書類の準備・作成

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は定められた様式の申請書類を作成し、添付資料を収集しなければいけません。産業廃棄物収集運搬業の許可申請における主な提出書類(新規)を以下に示します。申請書の様式や添付書類が各自治体により少しずつ異なりますので注意が必要です。

提出書類(新規)個人法人
申請者産業廃棄物収集運搬業許可申請書
定款の写し
法人の登記事項証明書
住民票
成年後見登記されていない旨の証明書
収集運搬車両運搬車両の写真
運搬容器などの写真
自動車検査証の写し(使用する全車両分)
事務所の案内図
経理的基礎事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
事業計画の概要
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表(直近3年分)
経理的基礎を有することの説明書など
納税を証明する書類(直近3年分)
他自治体の許可証の写し
遵守事項宣誓書
積替え保管積替え保管に関する資料(積替え保管を含む場合)
申請者の能力講習会修了証の写し
欠格要件欠格条項に該当しない者である旨の誓約書

 ●:必ず添付必要  △:該当する場合必要  ―:該当しない

事前審査

産廃収集運搬業許可申請をする都道府県に事前相談等を行います。郵送で申請書類の事前審査を受け付けている地方自治体や政令市もあります。

申請書類の提出

産廃収集運搬業を営むための許可申請先は、個人法人を問わず都道府県知事です。さらに、積み込み先と持っていく処分場が都道府県をまたがる場合には、それぞれの知事に産業廃棄物収集運搬業申請をしなければいけませんので注意が必要です。

許可取得

産廃収集運搬業許可申請の審査が通り、許可が下りると行政庁より許可証交付されます。産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年間有効です。引き続き事業を営みたい場合は、許可期限満了日の2~3ヶ月前までに、更新許可申請をしなければなりません。

まとめ

産業廃棄物の処理は、法令で厳しく定められ、煩雑な手続きも多いです。産業廃棄物関連の許可でお困り事がありましたら、弊所の活用をご検討頂ければ幸いです。

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