廃棄物処理法では、廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体などの汚物または不要物で、固形状または液状のものをいいます。
廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類され、さらに爆発性、毒性、感染性などを有するものについては「特別管理廃棄物」として、通常の廃棄物より厳しい処理基準が定められています。
一般廃棄物
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
一般廃棄物には、家庭から排出される「家庭系一般廃棄物」と、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物に該当しない「事業系一般廃棄物」があります。
例えば、事務所や店舗などから排出される紙くずや生ごみなどでも、業種や廃棄物の種類によっては産業廃棄物ではなく、事業系一般廃棄物に該当します。
◇ 家庭系一般廃棄物(家庭ごみ)
住民(家庭)の日常生活に伴って生じたごみ。 例:家庭から出る生ごみ、古紙、粗大ごみ
◇ 事業系一般廃棄物
事業者の事業活動に伴って生じた一般廃棄物。 例:オフィスから出る紙くず、飲食店から出る残飯。
ただし、特定の事業活動から出る紙くず、木くず、繊維くずなどは産業廃棄物として扱われます。
産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物をいいます。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などは業種にかかわらず産業廃棄物となります。一方、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さなどは、特定の業種・事業活動から生じた場合に産業廃棄物となります。
◇ 燃え殻
石炭がら、焼却炉の残灰
◇ 汚泥
排水処理後の泥状のもの、建設汚泥
◇ 廃油
鉱物性油、動植物性油、絶縁油
◇ 廃酸
廃硫酸、廃塩酸
◇ 廃アルカリ
廃ソーダ液、金属せっけん廃液
◇ 廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤ
◇ ゴムくず
生ゴム、天然ゴムくず
◇ 金属くず
鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず
◇ ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
ガラス類、コンクリートくず、レンガくず
◇ 鉱さい
鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす
◇ がれき類
工作物の新築、改築で生じたコンクリート破片
◇ ばいじん
ばい煙発生施設で集められたもの
◇ 紙くず
建設業、パルプ製造業、製紙業から発生する紙くず
◇ 木くず
建設業(一定の工事に伴うもの)、木材・木製品製造業など、法令で定められた事業活動から生じる木くず
◇ 繊維くず
建設業、繊維工業から発生する木綿くず、羊毛くず
◇ 動植物性残さ
食料品、医薬品、香料製造業から発生する固形状の不要物
◇ 動物系固形不要物
と畜場、食鳥処理場で処理した獣畜
◇ 動物のふん尿
畜産農業から排出される牛、馬、豚などのふん尿
◇ 動物の死体
畜産農業から排出される牛、馬、豚などの死体
◇ 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの
コンクリート固形化物
特別管理廃棄物

特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に深刻な被害を与えるおそれのある廃棄物です。 特別管理廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物のそれぞれに存在し、通常の廃棄物よりも厳格な処理基準が設けられています。
特別管理一般廃棄物
◇ PCB使用部品
廃エアコン、廃テレビに含まれるPCB使用部品
◇ 廃水銀
水銀使用製品から回収した廃水銀
◇ ばいじん
ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
◇ ダイオキシン類
ダイオキシン類を一定以上含むばいじん、燃え殻、汚泥
◇ 感染性一般廃棄物
医療機関から排出される感染性病原体を含むもの
特別管理産業廃棄物
◇ 廃油
揮発油類、灯油類、軽油類など
◇ 廃酸
pH2.0以下の著しい腐食性を有する廃酸
◇ 廃アルカリ
pH12.5以上の著しい腐食性を有する廃アルカリ
◇ 感染性産業廃棄物
医療機関等から排出される、感染性病原体が含まれ、または付着しているおそれのある産業廃棄物
◇ 特定有害産業廃棄物
廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等、廃石綿等のほか、重金属や有害物質などを一定濃度を超えて含む燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん等
廃棄物処理の責任と注意点
廃棄物を排出する事業者には、排出事業者責任があります。これは、廃棄物を適切に処理する責任を意味し、委託業者に処理を委託した場合でも、その責任は残ります。 特に、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する義務があります。
廃棄物の処理は、適切な業者に委託し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、処理状況を適切に管理することが重要です。
まとめ
| 定義 | 具体例 | 注意点 | |
| 一般廃棄物 | 産業廃棄物以外の廃棄物 | 家庭ごみ、事業系ごみ(紙くず、残飯など) | 事業系一般廃棄物でも、特定の事業活動に伴うものは産業廃棄物になる |
| 産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、がれき類など | 排出事業者は処理責任を負う |
| 特別管理一般廃棄物 | 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に深刻な被害を与えるおそれのあるもの | PCB使用部品、廃水銀、ダイオキシン類を含むもの、感染性一般廃棄物 | 特に厳格な管理が必要 |
| 特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に深刻な被害を与えるおそれのあるもの | 廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物、廃水銀等、廃石綿等など) | 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務あり、マニフェストの運用 |
廃棄物は、種類と性質に応じて適切に分類し、法令に沿った適正な処理を行う必要があります。排出事業者責任を理解し、信頼できる処理業者との連携を通じて、環境保護に貢献しましょう。