酒類販売免許の取得方法

酒類販売業免許は、お酒の販売ビジネスを始めるために必ず必要な許可です。免許の種類取得要件申請方法注意点などをわかりやすく解説します。

酒類販売業免許の種類

酒類販売業免許は、大きく分けて「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類があります。さらに、販売方法や販売対象によって細かく分類されます。

酒類小売業免許の種類

酒類小売業免許は、一般消費者や飲食店などに対して酒類を小売するために必要な免許です。

免許区分事業対象備考
一般酒類小売業免許全ての酒類、販売場での直接販売原則として、販売方法について「通信販売を除く小売に限る」旨の条件が付される
通信販売酒類小売業免許通信販売による酒類の販売2都道府県以上にわたる広範な地域が対象
特殊酒類小売業免許特殊な消費者のニーズに応じた酒類販売特定の条件に基づく販売が認められる

酒類卸売業免許の種類

酒類卸売業免許は、他の酒類販売業者や製造者に対して酒類を卸売するために必要な免許です。

免許区分事業対象備考
全酒類卸売業免許全ての酒類・全品目の酒類を取り扱うことが可能
・取得のハードルが高い。
ビール卸売業免許ビールのみ・ビールの卸売専用
・取得のハードルが高い
洋酒卸売業免許果実酒、ウイスキー、リキュールなど・一部品目の酒類を取り扱う
輸出入酒類卸売業免許輸出入される酒類・国際取引に特化した酒類卸売
店頭販売酒類卸売業免許会員制の店舗での酒類卸売・店頭での直接引き渡しに限定
協同組合員間酒類卸売業免許協同組合の組合員間での酒類卸売・協同組合員に対する限定的な酒類卸売
自己商標酒類卸売業免許自社ブランドの酒類の卸売・自らが開発した商標や銘柄のみを取り扱う

一般酒類小売業免許について

この記事では、最も一般的な「一般酒類小売業免許」を中心に解説します。

一般酒類小売業免許とは

一般酒類小売業免許は、店舗を構えて、消費者や飲食店などに対して、すべての品目の酒類を小売販売できる免許です。

◇ 販売方法
原則として対面販売。同一都道府県内であれば通信販売も可能。

◇ 販売相手
一般消費者、飲食店、菓子製造業者。酒類販売業者や酒造業者には販売できません。

◇ 取扱品目
すべての酒類。

取得要件

酒類販売業免許を取得するためには、人的要件場所的要件経営基礎要件需給調整要件の4つの要件を満たす必要があります。

要件詳細
人的要件・申請者や法人の役員が、過去に酒税法違反や税金滞納などの問題を起こしていないことが求められます。
・具体的には、過去の免許取り消しから一定期間が経過していることや、禁錮以上の刑に処せられていないことなどが条件となります。
場所的要件・販売場が、酒類の製造場、販売場、酒場、料理店等と同一場所でないこと。
・販売場所が適切であるかどうかを判断する基準であり、他の営業主体の営業と明確に区分されている必要があります。
経営基礎要件・申請者(法人または個人)が、酒類販売を適切に運営できるだけの経済的信用や経営能力を有しているかどうかが判断されます。
・具体的には、税金の滞納がないこと、銀行取引停止処分を受けていないこと、経営状態が安定していることなどが求められます。
需給調整要件・酒類販売を行う地域において、過剰な供給が発生しないよう需給バランスが取れているかが評価されます。

申請に必要な書類

一般酒類小売業免許の申請には、申請書添付書類が必要です。

◇ 申請書
酒類販売業免許申請書

◇ 添付書類

添付書類詳細
一般酒類小売業免許申請書チェック表申請書類の漏れがないかを確認するための書類
酒類販売業免許の免許要件誓約書免許要件を満たしていることを誓約する書類
申請者の履歴書・申請者の職務経歴や学歴などを記載した書類
・法人の場合は、役員全員の履歴書が必要です
地方税の納税証明書・申請者に未納の税額がないこと、及び過去2年以内に滞納処分を受けていないことを証明する書類
・法人の場合は、特別法人事業税が含まれている必要があります
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表・法人の場合は貸借対照表と損益計算書
・個人の場合は収支計算書等
土地及び建物の登記事項証明書・申請販売場の土地と建物の全部事項証明書
定款の写し・申請者が法人の場合に必要
賃貸借契約書等の写し・申請販売場の土地、建物、設備等が賃借物件の場合に必要
酒類販売管理研修の受講証のコピー・酒類販売管理者を選任する場合に必要
その他、税務署が必要と認める書類

<注意点>

◇ 申請前には、必ず所轄の税務署に事前相談を行うことをおすすめします。

◇ 必要書類は、申請者の状況によって異なる場合があります。

◇ 申請書類に不備があると、審査が遅れる可能性があります。

申請の流れ

1.事前準備
要件の確認、必要書類の準備

2.申請
販売場の所在地を管轄する税務署に申請

3.審査
税務署による審査(約2ヶ月)

4.免許交付
登録免許税(3万円)を納付し、免許取得

酒類販売管理者の選任

一般酒類小売業免許を取得した場合、酒類販売管理者を選任する必要があります。

酒類販売管理者とは

◇ 販売場における酒類の取り扱い責任者

◇ 従業員に対して、法令遵守や適切な販売方法について指導・助言を行う

選任要件

◇ 過去3年以内に酒類販売管理研修を受講していること

◇ 未成年者でないこと

◇ 酒税法に定める欠格事由に該当しないこと

◇ 6ヶ月以上の雇用期間が見込まれること

◇ 他の販売場で酒類販売管理者として選任されていないこと

義務

◇ 酒類販売管理研修を3年ごとに受講させる義務

◇ 氏名や研修受講状況を記載した標識を掲示する義務

注意点

◇ フリマアプリでの販売
免許なしにフリマアプリでお酒を販売することは違法

◇ 名義貸し
他人に名義を貸して酒類販売業を行わせることは禁止

◇ 販売場の管理
酒類販売場は、適切に管理し、未成年者の飲酒防止対策を徹底する必要がある

具体例

事例1

Aさんは、新たにコンビニエンスストアを開業し、お酒の販売も行う予定です。Aさんは、一般酒類小売業免許を取得する必要があります。

事例2

Bさんは、酒屋さんを経営しています。店舗での販売に加えて、県外の顧客向けにインターネット通販も始めたいと考えています。Bさんは、一般酒類小売業免許に加えて、通信販売酒類小売業免許も取得する必要があります。

まとめ

酒類販売業免許の取得は、複雑な手続きや要件がありますが、計画的に準備を進めることで、スムーズな免許取得を目指しましょう。

名古屋の「OSAHIRO行政書士事務所」では、飲食店営業許可取得含めた各種許認可のサポートをしています。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。