「障害福祉サービス」の手続きでお困りではないですか?

障害福祉事業とは?

「障害福祉事業」とは、障害のある方や特定の難病のある方が、地域で生活を続けていけるように支援するサービスのことです。障害のある方が個人として尊重され、共生する社会を実現することを目的としています。

障害福祉事業は以下の「障害者総合支援法に基づくサービス」と「児童福祉法に基づくサービス」に大別されます。

障害者総合支援法に基づくサービス

◇ 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行支援、行動援護、重度障害者等包括支援)

◇ 日中活動系サービス(療養介護、生活介護、短期入所)

◇ 施設系サービス(施設入所支援)

◇ 居住系サービス(自立生活援助、共同生活援助)

◇ 訓練系・就労系サービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援)

◇ 相談支援系サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)

児童福祉法に基づくサービス

◇ 障害児通所支援系サービス(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)

◇ 障害児入所系サービス(福祉型障害児入所支援、医療型障害児入所支援)

◇ 相談支援系サービス(障害児相談支援)

「障害福祉」と「介護」の違いは?

障害福祉サービス」と「介護サービス」の違いは以下です。

障害福祉サービス

◇ 根拠の法律は「障害者支援法」「児童福祉法」の二つ

◇ 65歳未満の方を対象(例外あり)

◇ 「上限管理額」までの範囲で自己負担

◇ 原資は公費&利用者自己負担額

介護サービス

◇ 根拠の法律は「介護保険法」

◇ 65歳以上の方を対象(例外あり)

◇ 原則として1割負担

◇ 原資は公費&介護保険料&利用者自己負担額

「障害児の通所支援サービス」とは?

障害児通所支援は、障害のある子どもが自宅から施設に通って支援を受ける福祉サービスです。この支援の目的は、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要なサポートを通じて、障害のある子どもの自立を促進し、地域社会への参加・包摂(インクルージョン)を進めることです。また、保護者の就労を支援したり、一時的にケアを代行する(レスパイトケア)側面も持ち合わせています。

障害児通所支援には主に5つの種類があります。

◇ 児童発達支援
主に未就学の障害児が対象で、日常生活動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。

◇ 医療型児童発達支援
肢体不自由のある未就学児が対象で、通常の児童発達支援に加えて医療的ケアや治療が提供されます。

◇ 放課後等デイサービス
小学生から高校生までの就学中の障害児が対象で、放課後や学校の休業日に生活能力の向上訓練や社会交流の促進などを行います。

◇ 居宅訪問型児童発達支援
重度の障害などにより外出が非常に困難な障害児の自宅を訪問して支援します。

◇ 保育所等訪問支援
障害児が通う保育所や幼稚園などを訪問し、集団生活への適応を専門的にサポートします。

これらのサービスを利用するには、お住まいの市区町村から「障害児通所受給者証」を取得する必要があります。利用にかかる費用は原則1割負担ですが、所得に応じた月額上限が設定されており、3歳から5歳の子どもは利用者負担が無償化されています。

近年、障害児通所支援の利用者数とそれに伴う費用は大幅に増加傾向にあり、特に児童発達支援放課後等デイサービスの伸びが顕著です。以下に、主要な通所支援サービスの種類と内容をまとめます。

サービス名対象年齢サービス内容の例
児童発達支援主に未就学児・日常生活動作指導

・知識技能付与

・集団生活適応訓練

・療育

・遊びの提供
放課後等デイサービス小学生~18歳(20歳まで可)・生活能力向上訓練

・社会交流促進

・創作活動

・余暇提供

・学習フォロー

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