古物商許可の申請方法とは?

一度使用された物品だけでなく新品でも使用のため一度取り引きされた物品、これらのものに幾分の手入れをした物品を全て古物といいます。これらの売買を行なうには古物商の許可が必要です。古物商とは、古物営業法に規定される「古物」を、営利目的で継続的に売買等(古物営業)を行うことを、都道府県公安委員会より許可を受けた者をいいます。

古物商許可とは?

「一度使用された物品」、新品でも「使用のために取引された物品」、又はこれらのものに「幾分の手入れをした物品」を「古物」といいます。古物は中古として仕入れたもの以外に、盗品が混在する可能性があります。古物商許可は、盗品売買などの犯罪を防止するために、取得が義務付けられているのです。古物の売買、レンタルを業として行うことを「古物営業」といい、古物営業を行う場合には、古物商許可(古物商許可証)が必要となります。

許可が必要とは知らずに売買をしてしまうと、無許可営業として罰せられます。この時は、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に科せられます。たとえ許可を有していたとしても、許可されていない品目の取引をしたらこちらも無許可営業となります。

古物商許可が必要か不要かの判断は、以下の2つに該当しているかどうかを確認します。

①取り扱う商品が、「古物」に該当するかどうかを確認する
②取引方法が「古物営業」に該当するかを確認する

2つのどちらにも該当する場合は、古物商許可が必要になります。
どちらにも該当しない場合や、どちらか一つだけに該当する場合は、古物商許可は不要です。

古物の13品目

古物商許可における古物は13種類の品目に分類されています(古物営業法施行規則第二条:古物の区分)。古物商許可を新規で申請する場合は、この中で1つメインの区分を決めます。それとは別に取り扱う予定の物品がある場合は、該当する区分を複数選び申請します。

1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪・原付
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工事類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍
13.金券類

古物営業に該当する取引

取り扱う商品が「古物」だとわかったら、次に、取引方法が「古物営業」に該当するかどうかを確認します。「古物営業」とは、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業です(古物営業法 第2条2項1)。

古物商許可が必要な取引と不要な主な取引は以下です。

■許可が必要な取引
以下の項目に該当する取引を行う場合には、古物商許可が必要となります。
・古物を買い取り、それを売る
・古物を買い取り、分解をして売る
・古物を買い取り、修理をして売る
・古物を買い取らないで、売買目的で譲り受けそれが売る
・古物を別の物と交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る

■許可が不要な取引
以下の取引を行う場合は、古物商許可が不要です。
・自分で購入したものを売る時(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物)
・新品を買って売る
・自分の物をオークションサイトに出品する
・無償でもらった物を売る

古物商許可申請の流れ

古物商許可が必要な事業は事前に許可を得なければなりません。古物商許可申請の流れは具体的に以下となります。

(1)要件の確認
(2)個人・法人区分を決める
(3)営業所の準備
(4)取り扱う品目を決める
(5)警察署への事前相談
(6)必要書類の作成
(7)警察署へ申請
(8)古物許可証の受取

各項目を具体的に見ていきます。

要件の確認

次の項目に1つでも該当する人がいる場合、許可を受けられません(欠格要件)
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
・刑罰を受けたことのある者
・暴力団等に属する者若しくはその関係者
・住居の定まらない者
・古物営業の許可を取り消されそれから5年が経過していない者
・心身の故障により業務を適正に実施できない者

個人・法人区分を決める

古物商許可は個人・法人どちらで取るかを事前に決める必要があります。
古物商許可は、個人でも法人でも取得することができますが、個人で取得した許可をそのまま法人で継続することはできません。例えば、個人で古物商許可を取得していて、実際には法人で古物商を行っていた場合は古物営業法違反にあたります。

営業所の準備

古物商を行う際には、実態のある営業所を登録しなければなりません。
古物の売買、交換、レンタルを行う拠点となる場所が営業所となります。
古物商の許可申請では、欠格事由の審査とともに、申請者が営業所を使用できる権限があるかを審査されるケースが多いため、申請する前に、申請予定の営業所で古物商を営んでも大丈夫かの確認をとっておくのが良いです。

取り扱う品目を決める

古物商を行う上で取り扱う品目のメインとサブを決めましょう。品目は13品目あり、必ずメインを1つ選択します。ほかにも取り扱う品目があればサブを選びましょう。サブは何種類でも選択することが可能で、別途手数料もかかりません。

警察署への事前相談

古物商許可が必要なことが確認できたら、管轄の警察署「生活安全課」に事前相談をしましょう。
申請書類は人によって必要書類が異なり、すぐに準備できる書類ばかりではありません。自己判断で申請書類を準備し、書類が足りない・記入不備があるなどを防ぐためにも、一度事前に警察署へ相談しておくと安心です。

必要書類の作成

古物商許可の申請に必要な主な書類は以下のものとなります。

個人申請法人申請
1. 許可申請書必要必要
2. 住民票申請者・管理者全役員・管理者
3. 身分証明書申請者・管理者全役員・管理者
4. 略歴書申請者・管理者全役員・管理者
5. 誓約書申請者・管理者全役員・管理者
6. 定款の写し不要必要
7. 登記事項証明書不要必要
8. URL使用権限インターネットを 利用する場合インターネットを 利用する場合
9. 営業所の賃貸借契約書、使用承諾書等管轄警察署による管轄警察署による

警察署へ申請

申請書類がそろったら、古物商を行う営業所のある場所を管轄する警察署に書類を提出します。
申請窓口は「生活安全課」です。申請書が受理される際に、申請手数料の19,000円を納付します。

古物許可証の受取

警察での審査が終了し、許可証の交付準備が整うと、警察署から電話連絡があります。
「古物商許可証」の交付を受けることができます。

古物商許可取得後の手続き

古物商許可取得後の手続きを説明いたします。
以下は古物商許可を取得して営業を開始する際に、やっておかなくてはいけない法律で定められた手続きです。

標識の掲示

古物商が古物営業を行う場合には営業所ごとに古物商許可の標識(プレート)を提示する義務を負います(古物営業法第12条)。サイズや記載する内容等の様式は、古物営業法施行規則に定められています。記載される内容は以下です。

・許可権者名(各公安委員会の名前)
・許可番号
・許可された主たる古物の品目
・古物業者名(個人の場合は屋号ではなく個人名)

古物台帳を用意

古物商は古物の取引を「古物台帳」に記録する義務があります(古物営業法第16条)。
その日付や古物の特徴、相手方の氏名等を帳簿等に記録し、3年間保存しておかなければなりません。
なお、すべての取引について記録義務が課せられているわけではなく、一定の条件のもと免除される場合もあります。台帳に記載する内容は以下です。

・取引の年月日
・取引をした古物の品目及び数量
・古物の特徴(製品識別番号など)
・相手方の住所、氏名、年齢、連絡先
・相手方の身分の証明となった書類(運転免許証など)

まとめ

正確な手続きを踏むことで、安心して古物の販売が行えるようになります。
当事務所では、古物商許可の取得代行に関する様々なご相談をお受けいたします。お気軽にご相談ください。

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