
古物商許可とは
古物商許可とは、中古品を売買するビジネスを行うために必要な許可です。リサイクルショップなどが取得する許可というイメージがあるかもしれませんが、個人でネットオークションを利用する場合でも、古物商許可が必要となるケースがあります。古物営業法は、盗品の流通防止と盗難被害の早期解決を目的としています。
古物とは
古物営業法における「古物」とは、一度使用された物品、または未使用であっても取引のために一般消費者の手に渡った物品を指します。
古物商許可が必要なケース
以下のケースに該当する場合は、古物商許可が必要となります。
◇ 転売目的で中古品を仕入れて、ネットオークションで販売することを繰り返す
◇ 他の場所(リサイクルショップやフリーマーケットなど)で仕入れた中古品を、ネットオークションで販売することを繰り返す
◇ ネットオークションで仕入れた中古品を、人に貸し出して利益を得ることを繰り返す
◇ ネットオークションで同じ中古品を大量に仕入れて、不要な分を販売して利益を得ることを繰り返す
◇ ネットオークションで仕入れた中古品を分解して、パーツを販売して利益を得ることを繰り返す
◇ ネットオークションで仕入れた中古品を海外へ輸出して利益を得ることを繰り返す
ポイントは、営利目的で、反復・継続して取引を行っているかどうかです。
古物商許可が不要なケース
以下のケースに該当する場合は、古物商許可は不要です。
◇ 自分が使用していた物をネットオークションに出品する
◇ 自分で使用する目的でネットオークションで物を落札する
◇ タダでもらった物をネットオークションに出品する
古物商許可を取得せずに営業した場合
古物商許可を取得せずに、営利目的で中古品の売買を繰り返した場合、古物営業法違反となります。3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
古物商許可の申請
古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。申請には、以下の書類が必要です。
◇ 許可申請書
◇ 住民票の写し
◇ 略歴書
◇ 身分証明書
◇ 誓約書
法人の場合は、上記の書類に加えて、以下の書類が必要です。
◇ 登記事項証明書
◇ 定款の写し
申請手数料は19,000円です。
ネットオークションで古物を取り扱う上での注意点
ネットオークションで古物を取り扱う場合、以下の点に注意する必要があります。
◇ 取引相手の確認義務
・古物を買い受ける際には、相手方の身元(住所・氏名・職業・年齢など)を確認する必要があります。
◇ 不正品の申告義務
・盗品などの不正品だと疑われる古物を発見した場合には、直ちに警察に通報する義務があります。
◇ 帳簿等への記録義務
・一定の古物を売買した場合には、取引年月日、取引相手の氏名、住所、職業などを帳簿に記録する必要があります。
◇ 営業所の標識掲示義務
•オンラインサイトで古物を販売する場合には、営業者の氏名または名称、古物商許可を受けた公安委員会の名称、12桁の古物商許可番号をサイト上に記載する義務があります。
まとめ
ネットオークションで中古品を売買して利益を得たい場合は、古物商許可が必要です。無許可で営業した場合、罰則が科せられる可能性があります。古物商許可を取得して、法令を遵守し、安全なネットオークション取引を行いましょう。
参考条文
•古物営業法第3条(許可)
•古物営業法第4条(許可の申請)
•古物営業法第5条(許可の基準)
•古物営業法第12条(営業の制限)
•古物営業法第13条(管理者)
•古物営業法第15条(帳簿の記載等)
•古物営業法第18条(標識の掲示)
•古物営業法第31条(罰則
名古屋の「OSAHIRO行政書士事務所」では、古物商許可の取得代行に関する様々なご相談をお受けいたします。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。