航空法132条で禁止されている「飛行禁止空域」において無人航空機を飛行させる場合には、国土交通大臣による「許可」を、夜間飛行機や目視外飛行等の航空法132条に定められている「飛行方法」によらない飛行を行う場合には、国土交通大臣による「承認」を受ける必要があります。
上述の「許可」の場合は、規制空域は原則として禁止されていて、「許可」を得なければ飛行できません。つまり原則禁止のものを解除するのが「許可」です。
一方、「承認」の場合は、定められた飛行ルール以外の方法で飛ばすならば、「承認」を得てください。というように、一定の行為や事実を認めることをいいます。
申請手段
許可/承認を申請する手段は以下の三つです。
①オンラインサービス(ドローン情報基盤システム2.0:DIPS)
②郵送
③持参
同一の申請者が、一定期間に反復して飛行を行う場合や異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請については、「包括申請」が認められています。
さらに飛行の委託を行っている者が受託者の飛行をまとめて申請する場合や、複数の者が行う飛行をまとめて申請する場合にも、代表者による「代理申請」が認められています。
申請の期間は原則として3ケ月以内ですが、申請内容に変更を生ずることなく、継続的に無人飛行機を飛行させることが明らかな場合には、1年を限度として「許可」「承認」が行われます。
申請書の様式
オンライン申請の場合は、DIPSを通じて専用画面の質問に答えていくと、申請に必要となる各手続き書面が自動的にブラウザ上で作成されます。作成された書面はそのままオンライン上で提出することができます。
郵送/持参による申請の場合は、申請に必要となる各手続き書類の様式、記載例は国交省のホームページからダウンロードすることができます。
申請書の提出先
申請書の提出先は以下です。
・航空法132条の85第1項第1号の空域(空港等の周辺、高さ150m以上)における飛行の許可申請 → 空港事務所長
・上記以外の許可/承認申請 → 地方航空局
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